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回答お願いします。
従業員の妻が今年の年収130万超えそうとの連絡がきました。年収135万くらいになるとのことです。
来年も130万超えそうなら扶養家族から外れる手続きをすればよいのですよね?
来年は130万内におさえるのでと言われました。 今年は扶養家族のままでよいでしょうか? 

年金事務所に問い合わせすると来年も130万超えるなら手続きと言われましたが、年収いくらくらい超えた場合は早急に扶養から外れる手続きをしないといけないとかありますか? あまりに年収が高くなりそうなときなどのみでよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます!

    確認のため年金事務所にも問い合わせしたのですが、毎月108800円の給与が続くようなら手続きが必要と言われました。
    以前、聞いた時は来年も超えそうならといわれ、職員によって回答が違うのですがいろんな条件があるのですね。

      補足日時:2018/06/29 09:42
  • 回答ありがとうございます。
    従業員の妻に連絡すると今年130万以内に調整してもらいます。と言っていました。

    調整もできず、130万越え確定なら扶養から外れる手続きなのですね?
    多少は130万越ても扶養から外れないっ勘違いしてました。

      補足日時:2018/06/29 12:49

A 回答 (2件)

No.1です。



>以前、聞いた時は来年も超えそうならといわれ、職員によって回答が違うのですがいろんな条件があるのですね。

はい。

協会健保の場合、会社の実務では、連続する三月の給与の平均月額が108,334円以上である場合は、こんご1年間の妻の年収の見込み額は130万円以上であると認定し、第4か月目以後、妻を保険の扶養から外すという方法が良いでしょう。

例えば7、8、9月の給与の平均月額が108,334円以上である場合は、7月から翌年6月までの1年間の妻の年収の見込み額は130万円以上であると認定し、10月から妻を保険の扶養から外します。
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おはようございます。




>年収いくらくらい超えた場合は早急に扶養から外れる手続きをしないといけないとかありますか

夫がサラリーマンで、
妻がパートの場合、

「妻の年収」が130万円以上になると、妻は夫の被用者保険の被扶養者から外れなければならないとされております。

ここで注意したいのは、ここでいう「妻の年収」とは、今年の年収(平成30年1月~12月)の実績額ではなく、こんご1年間の年収の見込み額だということです。

ご質問のケースでいうと、今月6月から来年5月まで1年間の年収の見込み額が130万円以上になったら、従業員の妻は従業員の保険の扶養から外れなければなりません。

ですから、来年1月から5月までの給与を低く抑えて、今月6月から来年5月までの年収を130万円未満にする予定ならば、妻は今後も扶養から外れません。


>あまりに年収が高くなりそうなときなどのみでよいのでしょうか?

はい。今月6月から来年5月までの年収を130万円未満にするのは無理だ、となったときにだけ、妻を扶養から外す手続きをしましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/03 13:50

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