街中で見かけて「グッときた人」の思い出

アルバイト先の労働条件に納得できないないので、現在の状況が正当か教えてください。
職種はサービス業です。雇用条件について就労前に会社にとって不都合となることが通達されませんでした。
・開店前、閉店後作業の労働は一切賃金の支払い対象外(営業時間外の労働はタダ働き)。
・30分未満の残業は切り捨て支払い対象外。
・一定の売上金額を超えない場合の残業は認めず支払い対象外。

開店準備、閉店後の作業は営業に必要な作業であり仕事として賃金が発生して当然だと思います。他の職場では5分単位、少なくとも15分単位で残業代の支払いがありました。30分未満は切り捨ては不当だと思います。(1ヶ月の集計での切り捨て基準ではありません1日ごとに30分未満は切り捨てられます。)実際に労働しているわけですから支払われて当然の権利だと思います。また一定の売上額を超えないと残業を認めないというものも、開店から閉店間際までは暇で閉店直前に来客があった場合当然断ることもできず営業時間を超えて接客することになります。しかし残業代どころか賃金の支払いをせず、タダ働きの強要です。
以上について労働基準法で制限されていないかまた違反の場合どの条項に抵触するか教えていただきたくよろしくお願い致します。(多少調べてみたのですが一般のオフィスワークと職種が異なるので縛りがよくわかりませんでした。よろしくお願い致します。)

A 回答 (4件)

1.開店準備・閉店後の作業は、『労働時間』に該当するかどうか、つまり指揮命令下にあるかどうかの判断が必要になります。

賃金の支払いは労基法24条
時間外・深夜・休日の労働時間については、1か月の集計結果で端数の30分未満を切り捨て・30分以上を切り上げることで労働基準法の違反として取り扱わないという通達になっています。
歩合制においても一定の賃金を補償しなければなりません。 労基法27条
※しかし、雇用形態がアルバイトでそもそも歩合給制でなければ労働時間に応じた賃金の支払いが必要になりるかと思われます。
各相談するところでメリット・デメリットはありますが無料の労働相談ができるとこはたくさんあるので相談されたほうが早期解決につながると思います。
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抵触してます。



時間給契約の労働者に時間給を支払わずに労働させようというのは明らかに基準違反ですね。

でも、労働基準監督署は文書にされた労働基準を監督しますが、”口頭での指導”はグレーゾーンになりますね。
文書になっておれば、明らかに違反を指摘できるのですが、口頭では「言った、言わない」の議論になります。

こんなレベルの雇用主の元で働くのはやめて、ご自分で商売を始めるのが一番よいです。
早い方が良いですよ!
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そうですね。

労働基準法に抵触していると思われます。

他の回答にもありますが、だから何?ということです。
労働基準法などザル法です。
労基に行ったところで、運がよければ勧告してくれる程度です。
そして会社が労基から勧告されれば、密告者の割り出しに精を出すでしょう。

結果、難癖つけて辞めさせられるということですね。

世間では、これをブラック企業と呼びます。
が、私から言わせれば、世の中ほとんどがブラック企業です。
労働基準法を完全に遵守している企業など、一部の大企業だけでしょう。

中小ではどこも似たり寄ったりです。
平たく言えば嫌なら辞めて結構。
労基を遵守している大企業に就職下さいとなります。
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抵触したからといって、何か罰則があるわけでもないので、会社は守る義理はありません。



したがlっつて、結論は「だから何?」となります。

一応労基には抵触しています。
会社に刑事罰は無いので、訴えるなら弁護士経由で民事訴訟できます。
もっともできるだけで、何か補償されるものでもありません。
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