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現在、障害基礎年金を受給しています。

今後働いて一定期間厚生年金を収めた場合、新たに障害厚生年金を受給することはできるのでしょうか。

A 回答 (3件)

質問の意図が明確ではないので、yesであり、Noである。



年金給付は、その給付原因となった時点で加入していた公的年金制度の保険料納付実績等に基づくので、

・厚生年金保険に加入中に初診日がある傷病が原因で障害が発生した(現在の障害が増悪した)場合、厚生年金保険法に定めの条件に合致すれば、障害基礎年金+障害厚生年金が支給される。
 ⇒答えはYes

・現在支給されている障害基礎年金は厚生年金加入前に初診日がある訳だから、障害認定がなされた後に厚生年金に加入したところで、現在の障害状態に対して厚生年金からは給付は行われない。
 ⇒答えはNo
 
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この回答へのお礼

最初に「現在、障害基礎年金を受給しています。」と書いたことから分かると思いますが、初診日には厚生年金に加入していませんでした。
即ち後者に当たるわけで、今後厚生年金を支払ったとしても(現在の障害が増悪しない限り)障害厚生年金が支給されることはないというわけですね。
分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/08 18:32

今おいくつかわかりませんが、これから第2号被保険者(厚生年金)になって受給権が発生すれば将来障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することはできます。

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質問趣旨は、現在の障害を受けておられる原因の傷病に対し、障害厚生年金を受給できるかどうかということでしょうか?この意味合いとして回答いたします、もし違う意味合いであれば、再度詳しく質問してください。



障害年金は、初診の時に加入していた制度で請求できる年金の種類(基礎あるいは厚生・・)で決まります。
また、20歳前からの傷病であれば基礎しか請求できません。

ですので、仮にその後厚生年金加入されても、もともと基礎の対象であれば、障害厚生年金を受給できるようになるわけではありません、

また、その傷病が悪化したとしても(NO1回答の中にこの場合障害厚生年金が受けられるとしているものがありますが、誤りです)初診日がかわるわけではないので、基礎しか受けられません。

ただし、厚生年金加入中に別傷病が発生した場合は、この件については厚生年金加入中であり、請求は可能です。

また、障害基礎を受けておられる方が、(受給権があり)65歳になった時は老齢厚生年金との併給ができます。
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