人生最悪の忘れ物

初めて投稿させていただきます。

葬祭の仕事をしています。
当初の話では9~17時の勤務ということでした。
葬祭事として夜は「通夜」がありますが、だいたい開始が18~20時ぐらいが一般的であり、それが終わって片付けや翌日の準備をすると終業は22時前後になってしまいます。ところがこれに対する時間外手当は一切支給されないとのこと。
休日についても、当初の話では4週6休とのことだったが実際は月に2、3回。休日の定義もあいまいで、ローテーションがあるわけでもなく、そして休日手当についても全く支給されないとのこと。
また根本的な問題でこの会社には「タイムカード」というものがない!
社員はタイムカードを使うことが許されていないという現状。
つまり会社として労働時間の把握が行われていない状況であり、時間外・休日手当の計算など不可能なのです。
あと4日に1回ぐらいの割合で宿直勤務があり、日中は通常勤務、そして宿直勤務があり、そしてそのまま通常勤務を行うというもの(かなりキツイ)
葬儀については24時間365日対応ということで、私は電話受けのみだったが、夜間に搬送を行う担当もあり、この宿直に対する手当ては3千円のみとのこと。
電話受けの場合は1コールで出なければならないというルールがあります(抜打ち検査あり)。

そういうことで私はこの会社を辞め、そして監督署に駆け込んで現状を伝え、現在は未払賃金請求を起こしています。

さて長くなりましたが、質問は宿直勤務の時間を時間外・深夜勤務として扱うことができるかどうかということです。
会社の言い分では宿直手当3千円を出しているので問題はないとのことだが、会社施設内で10数時間も拘束され、熟睡もできない状況の中で3千円のみでいいものかどうかと思います。
監督署の方でも解釈は難しいとのことで、どう対処すればいいか悩んでいます

A 回答 (2件)

 宿直業務については、労働基準法第41条、労働基準法施行規則第23条で定められています。

その主な要件としては、
 ・通常の業務ではなく、単に電話の取次ぎ等労働密度が濃くないもの
 ・労働基準監督署長の許可を得ていること
があります。この許可を得た場合には、時間外労働・深夜労働として扱わないことになります。

 監督署の解釈が難しいとありますが、そもそも、宿直という名目でも、監督署長の許可を得ていない場合には、時間外労働・深夜労働が発生することになり、もちろん割増賃金の支払が必要になります。

 以上により、宿直業務として、労働基準監督署長の許可があるかどうかが判断の分かれ目です。なお、許可を受けている場合は、監督署長の印がある文書が交付されます。

この回答への補足

届けが出されているかどうかわかりませんので、これについては監督署に聞いてみたいと思います。
ただ、会社から見て届出の監督署と、私が相談に行ってる監督署の所在地が異なるので、それが気になるところです。

現在、会社に対して時間外/休日手当の請求、そして宿直に対する時間外手当を請求しております。
前者については会社側も支払うということで話になっていますが、後者については会社規則ということで応じないとのこと。
時間外の請求処理が完了後、今回の貴重なご意見を元にして対策を検討したいと思っています。

補足日時:2004/04/07 21:54
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この回答へのお礼

文書の有無…これが勝負の決め手になりそうですね。
とてもありがたいご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/07 22:03

読めば読むほどに、ん?ん??ん???という感じになっちゃいました・・・


ご自身で参考URLの資料をお読みください。

参考URL:http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodoj …
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この回答へのお礼

参考URLを見てみました。
これが結構役立ちそうです。
会社との交渉で使ってみようと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/07 21:53

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