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家の東側の市道の部分に鋪装されてない用地があります。
長さ約16m、幅約50cm。
たぶん、道路の管理用地と将来的に側溝が出来たときに使用する用地だと思われます。
今回外構で駐車場のコンクリート鋪装をしてもらうことになりましたので、拙宅の用地までは鋪装されますが、道路の脇50cm程未舗装部分が残ってしまいます。
市の用地なので勝手に何かしてはいけないのは解っているのですが、そこに雑草が生えてしまうので、除草剤やら草むしりをするのが面倒なので何か良い方法はないでしょうか?
将来的に何かあってもすぐに撤去が可能なので、防草シートを敷いて砂利かレンガでも敷いてしまおうかと思ってます。
そのほかに、市に申請して正式に鋪装する以外で良い方法はありますでしょうか?

A 回答 (2件)

除草や陥没はあくまで道路の管理者(持ち主)の範疇です。


程度によっては苦情も成立します。

工事は軽微であっても相談の上と言うことになりますから、相手を見つけて
交渉の方法も考えてください。
もしも自治会の所有であれば、自費で簡単なことなら通りやすいですね。

しかし同じような事情のお隣の家もあるようでしたら、そちらとの関連もありますから
良く相談されてから一緒に申し出られた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
近所のお宅は砂利を敷いてあり、鋪装してあるところは殆どありません。
自宅の駐車場の取付にアスファルト舗装してあるところは数件ありましたが。
やはり砂利を敷いておくのが無難でしょうかね?

お礼日時:2013/09/13 09:02

その道路は、市道(公道)であるんでしょうけど、道路幅と自治体所有部分は必ずしも一致しません。


近い将来のための道路側用地ではないと思います。自治体への未採納部分と思われます。

建築基準法で言うと法第42条の中で、2項道路と称される区分があります。
これを簡単に調べるには、自治体の道路を管理する部署か、建築の指導に係る部署へ行くと自治体の管理する部分がわかります。

例えば、幅が4mあっても市道は1.82mだと差引の残りは、建築基準法での「後退道路」となります。この部分を分筆して自治体に採納してしまえば、個人所有地でなくなるので自治体管理になりますが、その路線で採納されていたり、そうでなかったりのマチマチの状況なら、ある程度まとまるまで舗装はされないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
この用地は分筆するときに市の道路管理課から担当者が来て境界を立ち会ってます。
道路の幅は6m以上あり杭もあります。

お礼日時:2013/09/13 09:00

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