メモのコツを教えてください!

隣人からのいやがらせに10年来悩んでいます。
家族構成は、隣家は60代女性とその長男30代の二人くらし。夫は死別。
うちは、私30代、夫40代、中学生の息子二人、私の父の5人家族です。
 一言で言えば、その女性の被害妄想による私へのいやがらせです。私が隣家に対して電波障害をわざとしていると言い張るのです。私はもちろんそんなことしてませんし、何度もしていません、と言いました。
証拠を見せてくれと言っても、あんたはわからないようにやっている、と言い、うちへのワン切り電話や、私が外に出ると決まって自分の玄関でわめく、ものすごい音で威嚇するのです。名誉毀損を言うのは、私のことを昨日も、犯人だ、と言い、ゴキブリとも言われました。
警察にも相談しましたが、何か危害を加えられないと事件として扱えない、と言われ、区役所や、人権擁護などの相談窓口でもみな、結局は私が無視する、気にしないようにするしかない、と言われるのです。
家族でも何度も話して、私が彼女の暴言にむっとして
反応したら相手の思うつぼだからとにかく無視するしかない!!と心に決めるのですが、なんで悪くない私が暴言、罵声をあびせられてだまっていなければいけないのか、我慢できないのです。このままでは私の方が爆発して手を出してしまいそうで怖いのです。
 彼女はうち以外の近所の人にはごく普通に接し、生活しています。どなたかアドバイスをよろしくお願いいたします。長文ですみません。

A 回答 (3件)

たしか名誉毀損が成立するには「公然」かどうかが鍵となり直接面と向かって言われた場合は名誉毀損にならないと聞いたことが有ります。

しかしこれは刑法上であって民法上の不法行為は相手の言っていることが事実ではないことだけで成立するかもしれません。不法行為に関しては損害賠償を請求することが出来るはずです。
しかし、#1の方がおっしゃる通り隣人であることを考慮するといきなり訴訟はまずいように思います。
まずは第三者を交えて相手かもしくは息子さんに話をしてみるのが良いと思います。第三者は出来れば双方知っている年配の方が良いと思いますが弁護士などでもいいかもしれません。そもそものきっかけとなる電波障害が何なのかを先に専門家を交えて調査解決したほうが良いように思います。

それでも駄目な場合は内容証明郵便で法的手段に訴えることを警告しそれでも解決しない場合は訴訟に踏み切るということになると思います。
あと、ワン切りに関してはナンバーディスプレイで防げますしナンバー表示されれば証拠としても利用できるかもしれません。それと暴言に関しても録音しておくなども念のためしておいたほうが良いですね。
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この回答へのお礼

公然、ということになるとちょっとだめかもしれません。何故っていつも周りには誰もいないときに私に暴言をはくからです。息子に別の方が意見した時には、
母親のみかたをして話にならなかったそうです。
ワン切りは、うちの電話がナンバーデイスプレイなので写真を撮って警察に見せました。
 ただ気まぐれというか、絶対毎日ではないので、なかなか録音やビデオが難しいです。よくあるストーカー対策のように24時間セットしないと無理なのかもしれません。電波障害に対して、こちらも専門家を呼んで調べましょうと何度も持ちかけましたが、わけわからない事を言って取り合いません。本当にそうなのか、それともそれを理由にとにかく私にいやがらせしたいのか・・・慎重に、よく考えて弁護士さんに相談してみようと思います。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/09 21:22

隣人にどのように対処すればいいかは分かりかねますが、


今後を考えると
(できれば避けたいですが、法的手段に出るとか
 警察に動いてもらわなければならない状況になったときなど)
されていることの「証拠」を残しておいた方がいいですよ。

#2の方のおっしゃるように
言われたことの録音とか、
ナンバーディスプレイにして着信を記録(着信の表示を写真に撮るなど?)しておくとか。
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この回答へのお礼

電話の着信の記録は既に写真に残して警察に見せました。隣人は開き直って、うちの電話はどういうわけかあんたの家につながる、と言います。
暴言の録音がなんとかできるように考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/09 21:25

いやぁー、そういうことはドラマの中だけかと思っておりま


した。現実にあるんですねー。早く何とかしないと玄関に
「汚物」でも撒かれないとも限りませんよ。

>区役所や、人権擁護などの相談窓口でもみな、結局は私が
 無視する、気にしないようにするしかない、と言われるの
 です。

そうですね、今のところ静観するしかないのでしょうか。
ただ、「名誉毀損で云々」とは、ちと穏やかではありません
ねー。仮に裁判であなたが勝利したところで、裁判に勝った
だけで、相手方には、完全に負けたことになりませんか。
どこか遠ーくに引っ越されるのであれば、話は別ですが。
ご家族、ご近所、お子様達のこともお忘れにならぬよう。
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