プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は今年の2月より新しく地方でフレンチレストランを経営をはじめました。
最近レストランのある地区の清掃に参加した際ご近所にお住まいのAさんから「あなたのお店のお客さんがBさんの竹林から筍を盗ってるんだってね」といわれました。Bさんはレストランの向かい側にある竹林の持ち主です。
後日事実確認のためBさんに話したところ、竹林の隣で作業していたBさんの義弟が「竹林からたくさん筍をかかえて出てきた人がいるから立ち入り禁止の看板をたてなさい」といわれたとのこと。ではBさんの義弟さんが盗った人を見たのかと思い確認したら、「私は何も義姉には言っていない」と。意見の食い違いはありますがBさんは義弟さんの竹林からたくさん筍をかかえて出てきた人がいる」との発言に加え、今まではこんな事無かったのにと近隣住人に触れ回っていたそうで、さらにそれが誤解を生み当店の来店客が盗取したと噂が回ってしまったようです。
確かに今年から開店したばかりで人の出入りも今まで以上に多くなったことで疑いの目を向けられることはわかります。しかし現在はっきりしていることは当店の来店客が筍を盗取しているのを見た人は誰もいないし、物的証拠もないと言うことです。
このような事実無根の噂はお店に対する名誉毀損だと思いました。
何も関係ないのに言いがかりをつけてきたAさん、さらに誤解を生む言動をしたBさん及びBさんの義弟に店に関して事実に基づかない発言、言動はしないと誓約書をかわそうかと思っています。
また、それに応じない場合民事訴訟を起こそうかと思っています。
上記の出来事にかんして訴訟の対象になるのか、こちらが勝訴する見込みがあるのかしりたいです。
さらに誓約書作成に関してのアドバイスいただけたらうれしいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

刑法で言う名誉毀損は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」となっています。



名誉毀損になるためには「公然と」が構成要件に入っており、これに該当しないと名誉毀損にはなりません。

公然ととは不特定多数の人が見聞きできる状態(たとえばSNSに書きまくる)を言うので、そこのところがどうなっているか、です。
ごく限られた人の間だけでの悪口になっていると、名誉毀損にはならないかも知れません。

名誉毀損は民事ではありません。刑事です。民事訴訟は名誉毀損によって生じた損害の賠償を求めるような場合です。
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この噂話で誰が「被害」を受けたか?



この話がそもそも事実かどうかの証明が難しいし、仮に事実であった(証拠がある)としても、それは筍を盗んだ人間のことを言ってるのであり、あなたやあなたの店の悪口ではないということです。

このことであなたの名誉が毀損されたとは認められないでしょうね。
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