dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

別居している夫と離婚が合意しました。
夫はすでに、住所や本籍地などを記入して届出人欄に印を押してある離婚届を置いて行ってます。
ここに私が自分の分を書き足し、証人をお願いする人に記入してもらい提出するだけなのですが・・・。

夫が住所や本籍を間違えて記入しています。
訂正箇所は二重線を引き押印することは理解していますが、夫の届出人欄に押印している印鑑を私が持っているわけではないので、別の印鑑で訂正することになりますが、これはNGになりますでしょうか。

ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

住所や本籍地であれば捨印が押してあれば役所が職権で訂正しますのでそのまま提出しても問題ありません。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/21 11:53

はい。



あなたの部分を記入して、元ご主人に送って訂正して頂いて下さい。

この回答への補足

役所に聞きましたところ、私の印鑑でも問題ないそうです。

補足日時:2013/09/21 11:53
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!