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従業員を旧会社(倒産)から新会社にそのまま移行しようと考えております。
その際、従業員の労働保険や社会保険の手続きは一度旧会社で喪失届を出してから、新会社で新たに適用届けを出さないといけないのでしょうか?
それとも、旧会社から新会社へと事業主の変更届のようなものを提出すれば済んだりするのですか?
また、旧会社から新会社へ従業員を移行する際の注意点などございましたら教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

会社を作り直した経験のあるものです。



私が行った際には、以前の会社で退職扱いとして、資格喪失と資格取得を同時に手続きを行いました。
というのも、法人格はまったく別ですので、どんな形であっても退職と就職になるしかないからですね。
また、従業員も次の会社で採用するという口約束だけで退職に協力するとは限らなかったため、在籍期間が重複しない形での雇用契約を交わしたうえでの退職にしてもらいました。

ご質問の場合は、倒産ということですよね。そうなると、倒産というのはすでに倒産されているということでしょうか?新会社との関係はどのようになっているのでしょうか?
すでに正式に倒産しているのであれば、社会保険等の資格も失っているべきではありませんかね。
同一経営者などによる新会社設立であれば、可能な限り同時手続きであった方が良いと思います。

これは、社会保険などの制度上、重複加入が認められておらず、前職会社の手続きが終わらないと正式受理がされないということからです。
もしも経営者が変わるというのであれば難しいかもしれませんが、もしも未手続きのまま倒産されてしまった従業員のような場合には、窓口でよく相談する必要があるかもしれません。いつまで待っても資格喪失の手続きがされなければ、困りますからね。必要に応じて、倒産会社の経営者に手続きを指導してもらったり、実態の確認や登記簿の確認などによる職権による資格喪失などをしてもらう必要があるでしょうからね。

私が経験した時に注意したのは、未加入期間を作らないようにしました。
資格喪失と資格取得の適用日にずれが生じると、社会保険に未加入期間が生じ、その未加入期間は国保や国民年金の加入義務が生じてしまうからです。実際の損害がなくとも、未加入期間などを作るべきではないと思うのです。本当にずれが出るということであれば、従業員個人が国保や国民年金の手続きをするように促すべきでしょうからね。
実質、倒産から新会社を同日に動かすのであれば、月をまたがるようなところで行うべきではありません。社会保険料等の負担すべき会社などが変わることでもトラブルになりかねませんからね。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/10/21 10:29

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