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昨年の6月に会社を辞め、それ以降は貯金で暮らしつつ、転職活動をしていましたが、
知人に誘われて、来春、会社をおこすことになりました。
知人は先に個人事業主(青色)として、仕事を始めており、
僕は仕事を彼からの依頼という形で請けています。

今年も残り半年ありませんが、開業届をして、青色申告にすべきなのでしょうか?
今年中に知人のところに、どんな案件の依頼が来るかによって、
僕の請ける仕事の量も変動するため、
今年中の売り上げは、少ない場合は100万円、多くても150万円くらいです。
先月分は報酬という形で、源泉ナシでもらいました。

仕事は主に企画(書)制作ですので、知人からの入金と、
打ち合わせや交通費等の経費が発生するといういたってシンプルな状態です。
一応、すべて領収書もとっています。

よく所得が100万円に達していない場合、所得税や住民税がかからない(控除で相殺)と
いう話もききます。また、白より青の方が控除があり、ソフトがあるなら自分でもできると聞きます。
(※やよいを知人が持っていて、使わせてもらえます)

●僕のような利益が多くない場合でも、青色申告しておくべきでしょうか?
●所得が100万円超えるか超えないかの時は、100万円以下にしてもらった方が得なのでしょうか?
●それとも友人の所のアルバイトという形にした方が良いのでしょうか?

このような形で仕事をすることになるとは思ってもいなかったので困っており、
知識が少なく、見当違いの部分があったらすいません。
開業してから2ヶ月を過ぎる前に決めてしまいたいので、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)


まずは青色申告をしておきましょう。
青色申告は「するべきかしないべきか」という選択枝をもつ性質のものではなく、青色申告のほうが、節税を考えたら有利です(※)。

2、
失礼ながら質問文全体から税に対する知識が浅いのだなと感じました。
非難してるのではなく、現在の税法は複雑化してますし、租税教育も充実してませんので、しょうがないことです。
しかし、事業をするとなると「税知識が浅い」のでは、武器を持たずに戦争にいくようなものです。
この状態で法人化すると、巷にあふれる税情報の取捨選択ができずに、知人友人からの無責任な情報に頼って誤まった処理を繰り返すことが想像されます。
払わなくてもいい税金の負担を知らないうちにしてるとか、税に関しての催告にいつも追っかけられてるとかの状態も含みます。
法人化したら、申告書の作成はご自身でできるというなら別ですが、重ねて失礼ながら「無理!!!」だと存じます。
法人税の申告書などはネットで情報を集めて作成できるような代物ではありません。

何を伝えたいかというと「法人化に伴って、関与税理士は必ず必要なので、いっそ今から税理士に関与してもらえ」です。

3、
ここでお聞きになられてる程度のことは、税理士ならすべて正しい回答をくださるはずです。
何事も最初が肝心です。グチャグチャになってからでは「手に負えない」として、税理士に関与を断られる可能性もあります。
あるいは「当初からお願いしておけば良かった」と思うほどの報酬を請求されるかです。
また、開業当初は思ったように利益が上がらずに損失が出るものです。
それらを繰越していくなどの処理も税理士に任せれば、仕事に専念できます。

4、
ただし、予算があるでしょうから、その予算内で関与してくださる税理士を見つけることが必要です。
「してはならない税理士探し」としては、ネットの税理士紹介サイトで、紹介を受けることです。
理由は税理士紹介サイト運営者から営業妨害だと言われるといけませんので控えます。
お住まいに必ず税理士会支部がありますので「いくらの予算で関与してくださる税理士を紹介してくれ」といえば、必ず見つかるはずです。


所得税法に精通していて、あえて白色申告にしてる人もいます。
その理由は「記帳義務規定がゆるい」が考えられます。
しかし「精通者だからこそ、あえて」という点を知っておくべきです。
税法の規定に沿っての申告をするなら、青色申告をするほうが断然有利です。
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長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>僕のような利益が多くない場合でも、青色申告しておくべきでしょうか?

はい、100万円も収入があるなら、しない手はありません。
ちなみに、「青色申告の承認申請」を受けても「白色」で申告することは可能です。

『青色申告のメリットはなんですか?』
http://fukuoffice.com/kaigyou5.html
>>…そして、最後にもう一つ。「青色申告の申請をした人は、白色申告をすることもできます」

>所得が100万円超えるか超えないかの時は、100万円以下にしてもらった方が得なのでしょうか?

厳密なことを言えば、「個人住民税の非課税限度額」や「市町村国保の法定軽減」などの「低所得者に対する負担軽減措置」がありますので、「税法上の所得金額」によっては、「(多少の)損得」が生じること【も】ありますが、普通は「お金を稼がないほうが得になる」ということはありません。

ちなみに、「青色申告」で申告した場合は、上記のどちらの軽減措置も「青色申告特別控除(最大65万円、または10万円)」を【控除した後の所得金額】で「適用可否」を判定します。

(参考)

『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …
『八尾市|保険料の軽減(減額)について』
http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html

※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
※「法定軽減の割合」は市町村によって違うことがあります。

>それとも友人の所のアルバイトという形にした方が良いのでしょうか?

「雇用契約を結んで給与として支払うか?(アルバイト)」、「雇用契約を結ばず、外注費として支払うか?」は、【任意】で決めることができませんので、「税務署」か「税理士」にご確認ください。

『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …

なお、「給与」として支払いを受けた場合は、「給与による収入100万円」は、【税法上の所得金額】としては(「給与所得控除」により)「35万円」になります。

・給与収入-給与所得控除=給与所得の金額

一方、「外注費」として支払いを受けた場合は、「必要経費」を【かかった分だけ】差し引いて所得金額を算定します。

・収入-必要経費=所得金額(事業所得、または雑所得)

『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

※事業開始当初は「赤字」になることもあるので、「事業所得か雑所得か」は、「収入の多寡」で決まるものではありません。

『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html

>開業してから2ヶ月を過ぎる前に決めてしまいたい…

前述のとおり、「白色申告できなくなる」わけではありませんので、「青色申告の承認を受けない」理由は特にありません。

『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/

*****
※以下の内容は、来年の「所得税の確定申告書」提出までに確認すれば良いことです。

「業務内容」次第では、「家内労働者【等】の必要経費の特例」というものが利用(適用)できます。

この特例は、簡単に言えば、【(給与ではなく)外注費として報酬を受け取っている場合】に、「この仕事内容は、アルバイトとどう違うの?」というような場合に適用になります。

「適用になる業務の一覧」のようなものはなく、「ケース・バイ・ケース」で判断しますので、「税務署」か「税理士」にご確認ください。

『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …
『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151 …

*****
(その他参考URL)

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
---
『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/pos …
『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
『白色申告の話』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
---
『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30)
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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給与所得ではないので、100(正確には103)万の基準は当てはまりません。


基礎控除が38(住民税のほとんどは33)万+給与所得控除が65万あるので103万までは非課税になりますが、給与所得ではないので65万は引けず、つまり38(33)万から課税対象になってしまいます。
ただし、、
青色申告の特別控除が65万あるので、申請しておけば給与所得控除と同額を引ける事になります。
経費などを計上して課税対象所得が出なければ関係ありません。白色でも構わない事になります。
また、社会保険料控除などもありますので、それなりに売上がなければ課税対象になりません。

ただ、最近は白色でも帳簿整備が求められますので、青色との手間の違いはほとんど無くなりました。申請しておくだけで65万の控除が付けられる訳ですから、これから継続するなら申請しても損はありません。
ご友人のところのバイトという形であれば給与所得控除が付けられます。ただし、経費は落とせません。お好きな方をどうぞ。

企画制作にpcを使えばその関係は全て経費だし、電気代も、水道光熱費の一部も自宅兼事務所として経費。家賃の一部も。自分の飲み物も。どこかへ複数で飲みに行けば交際費だし、夜食を食べれば経費だし、打ち合わせでお茶を飲めば経費だし、愛人でも秘書として雇えば経費だし、接待でソープランドへ招待して自分も一緒に行っても経費だし、w(金があればね)

ps
一応、独立した個人事業主同士ですから、やよいを使わせてもらっちゃうとライセンス違反な気がします。大きな声では言わない方がよろしいかと。
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>僕は仕事を彼からの依頼という形で請けています…



それはいつからですか。

>開業届をして、青色申告にすべきなのでしょうか…

開業届は 1ヶ月以内、青色申告は 2ヶ月以内の届けが必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

開業届は遅れても特にペナルティはありませんが、青色申告承認願いは期限が厳格です。
既に 2ヶ月経っているなら今から届けを出しても来年分、つまり再来年の申告分がらしか適用されません。

>よく所得が100万円に達していない場合、所得税や住民税がかからない…

誰に聞きましたか。
その話は「所得 100万」ではなく、「(給与) 収入が 100万・・・」です。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うので注意を要します。

【給与所得】・・・ふつうのサラリーマン
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・あなたはこちら
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>白より青の方が控除があり、ソフトがあるなら自分でもできると…

それはそうですが、2ヶ月過ぎているかいないかが一つのポイントです。

>(※やよいを知人が持っていて、使わせてもらえます…

パソコンごと借りてくるのですか。
それなら良いかもしれませんけど、ソフトだけ借りてくるのならライセンスの問題がありますよ。

>●所得が100万円超えるか超えないかの時は、100万円以下にしてもらった方が得なの…

少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは、愚の骨頂というものです。

>●それとも友人の所のアルバイトという形にした方が…

した方がって、従業員として雇用されているわけではないのでしょう。
無理難題をいうのはやめておきましょう。

>開業してから2ヶ月を過ぎる前に決めてしまいたいので…

あらら、肝心なことが最後に出てきた。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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