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建基法や国土交通省や住宅金融公庫などいろいと仕様がある様子ですが、

数奇屋なとで使われている小舞いわゆる土壁ですが、防火外壁になりますか。?

基礎上から、開口部の高さくらいまで、焼杉板を貼った場合(軒まではブラスターや漆喰塗り仕上げです。)も含めて教えて・・

A 回答 (1件)

地域によっても可否がわかれます。


市街化調整区域は、なんでも有り。焼杉板張り+しっくい塗り壁の新築が出来ています。
市街化区域の防火・準防火地域では、外部の真壁造りが実質無理です。木部が出せない。
但し、法22条区域とした「防火構造」の地域では下地材などで規定を満たすことで可能になります。
しかし、法改正後に統一意見での調整がされたようですが、まだまだ自治体ごとで微妙な解釈の違いもあるようです。

一応、告示に規定されている仕様でやらなと通らない項目です。
ネット検索でも(建築基準法に基づく建設省・国土交通省告示)閲覧できると思います。

(1) 告示第1359号(防火構造の構造方法) 
  第一 - ハ の項に土塗り壁について記載があります。

(2) 告示第1362号(木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法)
  第一 に記載があります。

但し、注意点で(2)の延焼ラインにかかる外壁の部屋内側は、石膏ボードとかにしなさいね。と、あります。
また、記載のある下見材とは、木質板を言うので焼杉板を張ることも可能でしょう。

壁の構造強度に気をつけましょう。小舞は、厚さにより壁倍率で、1~1.5倍です。
昔ながらの古民家の状態で間取りを考えると、壁量を満足しない虞があります。
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この回答へのお礼

用途地域まで、簡素つかポイントを抑えた分かり易いご説明感謝しています。

融資の都合で公庫の仕様があるようでしたけど、こちらは条例の制定もない区域です。

法22条、ラスボード下地で、決められた合計の厚みがあれば良いみたいですね。

延焼ラインにかかる外壁は、内側の造りにも関わる事、焼杉板は、下見材になる事分かりました。

外観は、防火構造と同じでも、現実的には、用途地域の規定を満たしていないと、ダメという事で了解です。

耐震性を確保するのが難しいようですけど、露地の片隅に風流な茶室として設置すると良さそうですね。

有難う御座いました。
とても助かりました。

お礼日時:2013/09/26 18:33

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