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この度、商取引にて契約書を交わしましたが、
契約者甲(会社名)と署名捺印欄が(甲の代表取締役)個人名となって
いましたが、有効なのでしょうか?

また契約金の振込先も代表取締役の個人名義となっていましたが、
懸念はあるでしょうか?

A 回答 (2件)

>代表取締役の住所・個人名・個人の印鑑のみ


そうであれば、少なくとも書面上は個人と契約したと見られることになる。

その理解でよいのかどうか、あなた(がた)の側で判断してはどうだろうか。会社との契約にすべきなのであれば、契約書を書き直してもらうか改めて作り直したほうがいいし、口座についても検討するのがいい。
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その相手方が個人として契約したのであれば、何ら問題ない。



会社として契約したのであれば、その会社の住所、会社名、「代表取締役」という肩書が記入され、そのうえで個人名が記入されていたのならば、この点については問題ない。そうでなければ、契約書が契約の証拠となるため、契約時点の意図と異なり個人として契約したことになってしまうおそれがある。振込先が個人名義である点については、本来会社で認識すべき売上や入金を個人に付け替える処理に加担してしまう懸念が考えられる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

特に代表取締役等はありません。
謄本に記載のある代表取締役の住所・個人名・個人の印鑑のみです。

振込金額の中に、将来返還される保証金が含まれていますので、
仮に相手方の不慮の際に、保証金の返還義務者が会社なのか、個人なのか
気になる所ではありました。

お礼日時:2013/09/28 18:01

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