限定しりとり

詳しくは書けませんが、一般企業を相手に特殊なサービス業務を行っている者です。
しかし、その内容の特殊性からキャンセルの確立が高く、キャンセル料を契約時に設定しようと
考えています。
受注後は、一部製作物も有るため、製作後にキャンセルになった場合はその実費は当然請求
するのですが、その他顧客との打合せ、製作物の設計や、サービスの実施に関する企画を
行うため、かなりの人件費が発生し、実費だけのキャンセル料では割に合いません。
こういった場合、キャンセル料の決め方に法的基準は有るのでしょうか?
それとも(あくまで常識的な範囲であれば)契約時に相手の了承を得れば2者間の契約として
法的に問題になることは無いのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

消費者契約法の適用外である企業間取引での契約ですから独占禁止法以外に制限はありません。

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この回答へのお礼

早々の回答有難うございました。

お礼日時:2012/12/26 17:47

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