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今回の2ちゃんねる個人情報流出のファイルを、
ホームページで閲覧やダウンロードできるようにすれば、どのような法律違反になりますか?

a. 流出したそのままの状態のファイル(つまり個人情報が入ったファイル)
b. 個人情報を削除したファイル

上記2つのパターンで教えて頂きたいです。

A 回答 (3件)

僕はその手のことは寡聞にして知らないのですが,



そのファイルを所持していること自体に問題はないのでしょうか?
(たとえば,盗品をそれと知って第三者が保管すると,
その第三者は刑法256条2項の罪になります)

そのファイル自体に手を加えることに問題はないのでしょうか?
(盗品を加工して保管することも上記と同様でしょう)

それを,自分だけの秘密にするならば発覚もしないでしょうに,
ダウンロードできる状態に置くことは自白しているようなもの。

盗品とそのファイルが同様に扱われるのかは知りませんが,
なかなか興味深いことになるかもしれませんね。
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その流出されたファイルというのが、個人情報保護法に違反するものであれば、流布するような手段を講じれば、幇助罪が成立するでしょう。



ただ、個人情報保護法というのは、極めて限定的な法律だということは条文を読めばわかります。
例えば炎上して個人情報が晒されたブログ等を、魚拓をとってまとめサイトで公開しても、個人情報保護法にはまったく触れません。
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この回答へのお礼

個人情報を削除したファイルであれば、幇助罪になる可能性も無いという事ですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/03 12:13

人が嫌がることをやれば基本的に違法です。


目には目歯には歯というルールを適用すると収拾がつかなくなります。

人が喜ぶことをやれば、喜んでもらえます。
学会とかのデータは引用すればするほど、喜んでもらえます。
この場合一部削除とかの、改ざんされない条件は当然です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
人が嫌がることをやってはいけない、という見解は理解出来ますが、
スープを音をたてて飲んでも、法律違反では無いと思います。
今回の質問は、法律的な事柄を知りたく質問しました。

お礼日時:2013/10/02 21:58

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