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2004年に医療保険にはいったのですが、その当時神経症での通院とアトピーでの通院があったことを告知していませんでした。(通院中の疾患でした。告知書をよく読んでおらず告知しなければいけない内容だったという認識がありませんでした。安易に考えていたことを反省しています。)その後、2008年に同じ会社のがん保険にも入りました(同じく神経症とアトピーは告知せず、多のう胞性卵巣と脂肪肝も告知していませんでした。多のう胞性卵巣については、病気というより体質であるといわれていたことや、ピルをのんでいましたが「治療」という認識をしていませんでした。脂肪肝についても薬の処方はなく経過観察でした)
来月入院(耳の手術です)をすることになり、申請のための資料をとりよせたときに、こういったことが告知義務違反とされることをネットで知り、大変あわてています。
すぐに追加告知をしようと思っているのですが、これだけの違反ですから、解除になっても仕方ないと思います。そこで質問なのですが、もし、告知義務違反で契約解除になった場合、もう今後二度とほかの会社の保険にもはいれないのでしょうか?(もし入れるとしても引き受け緩和型の保険だとおもいますが・・・。)保険会社のほうの履歴に残ってしまい、ほかの会社からもお断りになるのかと思うと不安です。

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

犯罪に時効があるように、告知義務違反にも時効があります。


一般的には2年。
悪質な場合も5年です。
2004年の医療保険は、すでに時効。
2008年のがん保険は、どうなるかわかりませんが、
一般的には、時効になっていると考えて良い。
従って、何もする必要ありません。

蛇足として、
追加告知は、保険会社が契約を解除できる2年までです。
それを過ぎると、追加告知もできなくなります。
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告知義務違反で契約解除になった場合(その会社をA社とします)、A社に残っている履歴を元に他のB社の契約が


断られるという事はないと思います。もし断られるとすれば、B社加入時にする告知によりそれらの既往症が原因で
B社の契約が引き受け不可な状況と判断された場合だと思います。A社の履歴を他社は見られないと思います。

元保険会社勤務ですが契約査定の部署にいたわけではないので、おそらくという回答ですが...。
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