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扶養親族である娘には家賃から年金まですべて親が支払っています。結婚することになり名前が変わりますが、相手も収入が少なくこれからも今までどうり負担してゆきます。こういう場合でも扶養親族からはずさなくてはいけないのですか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

扶養親族からはずさなくてもいいです。



税務的に扶養親族とは、以下の要件を満たす人が対象となります。

6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族であること
同一生計であること
合計所得金額が38万円以下であること
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この回答へのお礼

早速簡潔な回答をありがとうございました。参考にして行きます。

お礼日時:2013/10/11 12:53

>扶養親族からはずさなくてはいけないのですか…



何の扶養親族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、大晦日時点で「生計が一」であることが絶対条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

>結婚することになり名前が変わりますが、相手も収入が少なくこれからも今までどうり…

サザエさんになるのなら、無条件で「生計が一」と見なされます。
あとは「合計所得金額」が 38万以下 (給与なら 103万以下) かどうかだけです。

普通に嫁に行ってしまうなら、別居で「生計が一」と見なされる条件は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

いずれにしても、婿が配偶者控除を取るなら、親が扶養控除を取ることはできません。

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2. 社保の話であるなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2013/10/11 12:45

相手の方の扶養家族になりますよね。


娘さんは働けないのでしょうか。相手の方の収入が少ないのなら自分の年金分くらいは稼ぐこと出来ないのでしょうか。
家賃は同居をすれば支出なくなりますよね。

所帯を持ち新しい生活をしていくのですから娘夫婦で力を合わせてやりくりしていくようにするのは問題があるのでしょうか。
甘やかし過ぎは愛情ではなく親の自己満足です。親からの援助が得られなくなったとき困るのは娘さんです。

結婚したら親の手から離れる。扶養うんぬんを考える時点でおかしいですよ。ご主人が社会保険に入られていて社会保険加入されていれば年金はご主人の支払いの中に含まれますので支払う必要はありません。国民年金でしたら支払いは必要ですが。

何度も言いますが結婚する娘の世話は焼き過ぎると結局苦労するのは娘さんです。甘やかしすぎと親の自己満足であることを認識されたほうがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

おしゃるとうり甘やかし過ぎで反省しております。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/11 12:48

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