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こんにちは。
よろしくお願いいたします。

現在、ダイハツ ハイゼットカーゴを所有しています。
( 4ナンバー 定員 前2人+後2人 )
http://www.daihatsu.co.jp/lineup/cargo/index.htm

この車の後部荷台に、車椅子に乗ったままの病人を乗せ、
(スロープを使用して乗降)
病院まで通院した場合(片道 約5km)、道交法違反になるでしょうか?
( ただし、運転時に車椅子の固定と、
自作シートベルト( 廃車から流用 )を着用しているものとします。 )

車椅子ごと乗れる福祉車両の購入も考えていますが、予算的にきびしくて、
現状で対応できないかと思っています。
( 今年だけでも、すでに100万円ほど医療費で支払っています。 )

参考資料 後部荷台に車椅子ごと患者を乗せられる福祉車両
http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n1 …

A 回答 (5件)

参考資料のファンカーゴを出品している人に質問してみてはいかがでしょうか。



ファンカーゴのリアシートを格納した後部スペースに車椅子に乗ったまま移動になるようですね。

おそらくですが軽自動車の定員4人を超えていなければ大丈夫じゃないかと思います。

自作シートベルトよりもバイクの固定などに使うタイダウンベルトで床にも丈夫なアンカーボルトをつけて固定したほうが安全だと思います。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/10/12 03:40

何故、車いすから助手席に移動させないのですか?


車いすごと乗せる方が大変だと思いますが?、車いすだけなら単なる荷物でしか無いです。
助手席回転シート
http://294.yatsuzuka.jp/case/archives/8

http://www.cruiser.co.jp/turnout.html
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
私が腰痛持ちのため、車いすから助手席に移動させるのが難しいのです。

お礼日時:2013/10/12 03:38

片道5キロと短距離なら 難しい事考えるよりも 介護タクシーを利用された方が 金銭的にも労力的にも 有利なのでは?

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
田舎なので介護タクシーの台数が少なく、
思うように予約がとれません。

お礼日時:2013/10/12 03:36

法解釈的にどうか?という疑念は残るが



貨物車両に貨物を乗せた場合、荷台に貨物の監視要員として人が乗ることは法的に可能

でも、車いすが貨物か?
ダミーの貨物が別にあったとして、車いすに乗っているような人が監視要員と見なせるか?
厳しいだろうなぁ

自己流での椅子固定では無理でも、チャンと安全性を担保する改造を行って基準をクリアすれば
搭乗できるのでは無いかな? <-費用やどんな基準かは知らん

その他に、お祭りとか選挙の時など荷台に人が乗っていられるのは警察署に荷台乗車に関する許可を得ているから
だから必要に応じて許可を取れば良い <-許可の取得要件などは知らん

結局
相談するなら、ココでなく警察なんで無いのか?
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/12 03:30

無理でしょー。


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第11節 乗車、積載及び牽引


(乗車又は積載の方法)


第55条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第57条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/12 03:30

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