No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No.5です。
補足で理解しました。
補足の順に回答します。
>2項道路に面していれば、セットバックして建物を建築しなくてはなりませんし、セットバク部分は容積に算入できないことと思います。
そのとおりです。
敷地面積には算入できないので、建ぺい・容積の母数から除外されます。
>しかし、この段階では、セットバック部分に物を置いたりすることは出来るようですので、固定資産税を払うのも仕方がないかと思います。
これは勘違い。
セットバック部分に物を置くのは通常概念からアウト。
法律での規制ができないだけです。
そもそも法律って、そうがんじがらめにできていないんですよ。
常識、つまり通常概念で共有されれば法律を定めなくてもいいケースが多いと思います。
もし殺人がいけないとみんなが認識し、事件など起こらなければ刑法での規定が無かったかもしれません。
建築基準法だって、第1条を見ればわかりますが、「最低限の法律」です。
たとえば路線の全線の隣接者が、セットバック部分に路上駐車をしたり植木を植えたり物置きを置いたりしたら、誰が困りますか?
2項道路って、あまり重要な路線じゃない場合が多いので、大多数の市民は困りません。
困るのは、ほぼ沿線住民だけ。
幅員2m程度じゃ、自家用車を侵入させ庭に駐車することも無理でしょう。
火災のときに消防自動車が入れなかったり、重病のときに救急車が入れなかったりします。
幅員4mというのは、避難上、衛生上、通風や採光上などで、最低必要な幅員なんです。
もちろん幅を確保するということは、障害物を置かず「有効で4mを維持」するということ。
>固定資産税や維持管理費を払う意味も薄れますし、行政に移管して欲しいということにならないでしょうか?
うちの市の場合、登記上の地目はそのままで、課税部局では現況地目と扱う概念があります。
たとえば建築確認申請で、配置図情報からセットバック(後退)部分の面積が出せますよね。
それをそのまま現況地目で公衆用道路とし、土地の固定資産税は非課税にしています。
ただ周知が不十分なのか、市民は知らないケースが多いですね。
行政に移管したいお気持ちはわかるんですが、行政側も一定条件をクリアさせないと無償であっても受け取らない、ということです。
これは移管の際の手続き、そして移管後の維持管理含めた費用負担で御理解ください。
移管についてはそれぞれの自治体、そしてイレギュラーでトップ判断もありますから、道路管理者に相談する価値はありますよ。
考えられる手法として、市長あてに手紙を出すことです。
市政への手紙は市長は全て目を通しますから、訴える(要望する)これまた価値があると思います。
ダメならその旨を公文書で回答してもらえます。
>セットバック部分があったからこそ建築が可能になったので、建築が可能になって他の敷地部分の効用を高めていると考えればセットバック部分の費用負担もやむを得ないのでしょうか?
まさにそのとおりです。
みなし道路、つまり建築基準法第42条では、第1項で建築基準法の道路は4m以上の5種類と定義し、第2項で特定行政庁が指定した幅員(原則1.8m以上)4m未満の道を道路と「みなす」わけです。
ですので、維持管理とは切り離して考えてください。
将来4mになる見込みが無ければ、そもそも法の前提を無視していますし、拡幅整備がされないでとばっちりを食うのは沿線住民にほかなりません。
将来道路が幅員4mで整備されるのも副次的な効果です。
最初の目的は、幅員4m未満でも建物を建てられる「救済」としての考え方ですから。
ちなみに建築基準法は昭和25年に制定されましたが、少しあとに2項道路の後退義務が憲法第29条の財産権の侵害に抵触するのでは、で、最高裁まで争われました。
結果はもちろん違憲ではない。
国民の福祉のために許容されるべき、という判決です。
そもそも使用制限だけで土地を奪うものではありませんし、セットバックと引き換えに建築可能としたのですからね。
もし建物を建てることを永久に放棄するのならセットバックは不要です。
法第44条では道路内の建築物の制限を規定していますが、建築物に付随しない工作物(門や塀、擁壁など)はセットバックの義務はありません。
追加でご質問があればお答えできますが、癒しを求めて(笑)旅行に出かけるので、締めないでいただければ15日に回答が可能です。
おやすみなさい。
No.7
- 回答日時:
2項道路は行き止まりの道路がほとんどです。
その場合は道路の末端に公共施設などが無ければ私道認定や管理が市町村などに移管するすることはありません。道路の途中に公共施設がある場合は、その施設までは市町村の管理となる場合があります。それ以外の行き止まりの2項道路は公道認定されたり管理が市町村へ移管することはありません。
公道へ通り抜け可能な2項道路の場合は、その可能性がありますが、2項道路は位置指定とは違い、角の隅切りが無い場合が多く、これを要求されると、一般的な住宅地ではそう土地の広さも無いことから、角地の所有者がほぼ協力を拒むため、現実的に移管できることは少ないです。
隅切りが確保され、通り抜けるすべての2項道路の幅員が4m以上で、市町村が移管を受けて負担が見込まれないような状況ならば、可能です。
また、これには上下水道などの敷設条件も含まれますから、私有管などであれば、所定の手続きを踏まなければならず結構面倒です。
地方の政令都市の不動産業者ですが、ある地区では2項道路が網の目のように広がっている某地域では、宅地の開発許可やマンション分譲なども制限されています。建築基準法では無く、消防や防災という観点からです。(実際4mの直角の交差点では大型の消防車など曲がれませんから)
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問が、「公道になるのでしょうか?」ですので、今は私道の2項ですね?
結論から言うと、可能性は低いです。
公道とは主に市町村道をイメージされていると思います。
他の回答に誤解があるようですが、市町村道になるのってけっこうハードルが高いんですよ。
市道の認定のためには(起終点の変更を含め)市議会にかけられ議会の承認を受けなければなりません。
議員に認定の必要性を説明する以上、必要な路線しか認定しません。
認定の条件も、やはりハードルが高い。
たとえば当市の条件として、
・幅員4m以上がすでに確保
・境界が明確
・分筆され市に所有を移管済み
・通り抜け(または終点に転回広場付き)
が最低条件。
道路の形態がすでに築造済みであることも必要。
排水溝など付帯設備が整備されていることも条件。
他の道路に取り付く部分では、隅切り用地も条件になるでしょう。
なぜかというと、認定後に公費、つまり税金を投入ことはできないから。
なので、私道が公道になるのは、ほとんどの場合開発行為や土地区画整理で築造された2号道路が認定されるケースなんですよ。
既存の2項道路で路線が長い場合、一番大変なのは道路用地所有者全員が合意し市へ無償で帰属すること。
当然、分筆や登記の費用なども住民持ちです。
ただし、いくつかの自治体では狭隘道路整備促進のため、行政で負担をする場合があるようです。
で、仮に元道が公道の2項道路だったとしても、セットバックしただけではセットバック部分は公道になりません。
同様にセットバック部分を整備し分筆して市に移管する必要があります。
その後、セットバック部分を市道の区域へと区変更します。
起終点が変わらない区域変更は議会の承認を必要としません。
もちろん自分側だけでなく反対側もセットバックして、すでに4mであることが必要。
ここまでして、やっと2項道路から42条1項1号道路になるんです。
ね、けっこう大変でしょ?
普通は建築士でもここまで理解していませんね。
質問の趣旨は想像できますよ。
公道にこだわるのは、建築(建て替え)だけのことではなく維持管理費用と手間ですよね。
少々の舗装の修繕などは行政で行うケースもあるので、市の道路課へ相談してみてください。
不可と言われたら諦めるよりありません。
この回答への補足
私の質問が不適切であったにもかかわらずに懇切丁寧な回答をありがとうございます。
4mに満たない道路は公道を前提としておりました。
従って頂いた回答の後半部分が該当するのではないかと思います。
2項道路に面していれば、セットバックして建物を建築しなくてはなりませんし、セットバク部分は容積に算入できないことと思います。
しかし、この段階では、セットバック部分に物を置いたりすることは出来るようですので、固定資産税を払うのも仕方がないかと思います。
しかし道路が4m道路として開通(拡幅?)した後は、道路内ということで物を置くことも出来ないでしょうし、そうなると固定資産税や維持管理費を払う意味も薄れますし、行政に移管して欲しいということにならないでしょうか?
尤も、セットバック部分(道路の一部になっている)自体の効用は薄れても、セットバック部分があったからこそ建築が可能になったので、建築が可能になって他の敷地部分の効用を高めていると考えればセットバック部分の費用負担もやむを得ないのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
自分の土地を供出し、セットバックして家を建てる人はまずいないでしょう。
二項道路の問題は自宅に駐車場を作りにくいことです。ストレートに入れる奥地なら可能かもしれないが、道路に直角には駐車場が作れないことです。そのような地域ほど月極駐車場の料金が高いのです。No.2
- 回答日時:
拡幅されるとしたら、
その道路が、都市計画道路として都市計画図に計画道路の線が入っていれば叶います。
地域再開発や区画整理の計画があれば、おそらくはなる可能性は大きい。
実際、2道路は土地の所有者が後退して道路幅を確保するということは、ご存知かと思いますが、
その後退分を分筆するかしないかは、市街化区域か調整区域かで異なりますけど、行政への採納
は、義務ではありません。
その路線の沿道のみなさんが市へ採納して、道路幅員が4m以上となり、道路査定をすることで、
第42条1項一号という道路になります。
でも、なぜか皆さんしないんだよね。
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