No.1
- 回答日時:
ご質問への回答ではありませんが。
トレーラーハウスをお店として使うのですか?
固定して使用すると建築物扱いになります。
都市計画区域内であれば、確認申請が必要。
トレーラーハウスの問題はどこの行政庁でも問題視しているので、違反であれば必ず摘発されます。
老婆心ながら。
No.2
- 回答日時:
海上コンテナー 中古
で検索されると入手先がヒットします。
長年その関係の仕事に付いていましたが、輸入鉄手続きは簡単ですし 10年以上経過した海外製のコンテナーは所有者がコンテナの修理費などを勘案して修理しないので 倉庫にでも使ってくれとなった場合。
輸入に関しては、関税もないです。ただ、現物の残存価格に見合う消費税だけを支払えば手にすることが出来ます。
残念ながら、このままでは商品になりませんので そのようなコンテナーを一括して購入 メンテナンスをして物置として使える程度までの手間暇を掛けて初めて市場に出ますので、先ず無料では入手できません。
当然、それまでの運送費用 修理代金が上乗せさてて 購入者までの運賃、現地での据え付け(レッカー代)も必要です。
ただ 原価が安い タダ同然であるが、
付加価値が付くのでほとんど一般の倉庫と変わらないほどの価格になる事は確かです。
お知り合いに輸入関係のお仕事をされていて コンテナーを扱っている船会社関係の人をご存知でしたら、
直接個人輸入すれば 先述の消費税だけで入手は可能です。
阪神大震災の折に 完全に倉庫ごと潰れていたはずのコンテナーを船会社が要りませんと放棄したために
その後、全く無傷で出てきた現物を少しの関税と 消費税で入手した事が有ります。
40フィートコンテナーで新品で有れば80万円の所 3年もので15,000円程度だっと思います。
こんな事はまずあり得ないですが、
浜値で 10年以上経過下海上コンテナーは5,000円で入手は出来ます。
No.3
- 回答日時:
>トレーラーハウスをお店として使うのですか?
>固定して使用すると建築物扱いになります。
この回答文は、間違い。
固定していなくても、長期間、同じ場所で、店舗として使用する場合は、【建築物】として処理されますので、
行政から、コンクリート製の基礎に緊結するよう指導を受けます。
また、【建築物】として使用する前に、「建築確認申請」を提出しなければなりません。
多分、店舗として使用する場合のコンテナやトレーラーハウスですが、確認申請は、受理されない可能性が大です。
トレーラーハウス等を、移動店舗で、使用する場合は、車両として扱われます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>固定していなくても、長期間、同じ場所で、店舗として使用する場合は、【建築物】として処理されますので、行政から、コンクリート製の基礎に緊結するよう指導を受けます。
この回答文は間違い。
以下、日本建築行政会議より引用。
http://www.trailerhouse.or.jp/pdf/goverment_doc_ …
トレーラーハウスが建築物に該当するかの判断で、大きいのは土地に定着しているかどうか。
この定着の扱いもややあいまいだったが、会議の判断で各特定行政庁は同じ根拠を持つことになった。
長期間という時間の概念は無い。
そもそも建築行政(特定行政庁)がコンクリ基礎に緊結せよ、との指導を行うはずが無い。
違反の是正方法を特定行政庁側が指示することは無いし、違反の是正なら建築物として定着させるより車両として活用させるほうが現実的。
つまり随時移動可能な車両とし、非建築物とすること。
参考として、旧住指発。
http://www.trailerhouse.or.jp/pdf/tr-law2.pdf
会議の判断も、基本はこれを踏襲している。
>また、【建築物】として使用する前に、「建築確認申請」を提出しなければなりません。
>多分、店舗として使用する場合のコンテナやトレーラーハウスですが、確認申請は、受理されない可能性が大です。
確認申請は、行政なら受け付け要件がそろっていれば受理を拒否することはできない。
不作為で訴えられる。
ただ、建築基準法他関係法規に適合していなければ、受け付けても当然確認処分はされない。
本来、確認を出す側は、不適合通知を受けるつもりでは出さない。
事前協議などを経て、確認処分されるのが確実な計画で出す。
事前協議でダメなら、最初から諦める。
ただし民間機関なら門前払いになるかも。
危ない橋は渡らないだろうから。
自分はコンテナやトレーラーハウスの確認を見たことが無いが、4号なら特例を使って何とかなりそうだけどね。
本体が安くても、設置工事にはそこそこ費用がかかりそう。
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