プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自宅の向かいにBarが有りそこでカラオケを置いて営業しているのですが、深夜1時や2時になっても

カラオケとそれに同調するお客の声がうるさく眠れません。

警察に3度注意に行ってもらいましたが少しは静かになったのですがまだうるさい時があります。

皆さんお酒を飲んで楽しんでるの判るのですがこちらは大迷惑です。

近所なのであまり事を大げさにしたくないですし、これって風営法で訴える事は出るのでしょうか?

その場合どこに相談すればよいのでしょうか?

防音設備も無くガラス1枚なので当然音は漏れますし、その辺りだけでも防音設備に改修工事をする

ないし、カラオケの使用時間をせめて10時半か遅くとも11時頃までにしてもらうにはどこに訴えれば

良いのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら是非教えていただけないでしょうか。

どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

風営法ではなくお住いの自治体の迷惑防止条例などが当てはまると思います。



役所の相談窓口があると思いますので問い合わせてみてはいかがですか。そこで対処方法なども相談できると思います。
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風営法では、


バー、キャバレーなどの接待する業種は風俗営業として営業時間が基本的に午前0時までとなっている
スナック等は、深夜酒類提供飲食店で時間制限はない(しかしながらカラオケ等のサービスは時間の制限がある)
とういう風になっていたと思います。
また、営業場所が住居専用地域などでは深夜のスナックなどの営業はできないと思いますが、一度都市計画の用途地域を確認する必要があると思います。(商業地域であれば制限はなかったと思います)
>カラオケの使用時間をせめて10時半か遅くとも11時頃までにしてもらう・・・
スナック等でカラオケをさせることは、遊興をさせることですので、深夜においては禁止されています。(32条)
また、営業に伴う騒音は一定音量を超えることはできないことになっている(用途地域によって基準に違いがある)(15条)
その辺りを踏まえて警察に相談されてはいかがかと思います。ただし、法律上の規定以内であれば何とも言えません。
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警察は、刑事処分の管轄ですので・・・ここは、行政処分を狙いましょう




(1) 騒音

http://www.naiken.jp/news_souon.htm

騒音規制法基準は各都道府県や市町村など行政が決めていますので、一度、お住まいの地域の市役所等に問い合わせ、実際の騒音が何ホンくらいなのかを測定する


(2) 行政処分

http://cozylaw.com/fu-teki/kihon/009-04.html

行政庁が風俗営業者に許可を出し、適正に営業がなされるよう指導監督することが都道府県公安委員会の役割です
もし風俗営業者が法令に違反した場合には、「許可取消し」「営業停止」「指示」という3つの処分を行うことができます

管轄は、公安委員会(または最寄りの警察署生活安全課)ですので、通報しちゃいましょう

例: https://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/cgi/form/ …
.

参考URL:http://www.npsc.go.jp/url.html
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