税理士の申告ミスにより、追徴課税されたものについて少額訴訟を考えているものです。
平成19年に自営業をはじめ、平成20年1月から顧問料を支払い、ある税理士に平成19年分の青色申告をお願いしました。(このとき正式な契約書は結んでいません)
開業初年度から、600万円を超える買掛がありましたが、税理士の判断でこの買掛は帳簿に載せず、ほんの少しの黒字で確定申告をしてもらいました(私の方から黒字にしてくれと頼んだわけではありません)。
その後、平成20年~23年順調に、事業は伸びてゆき、買掛も1000万くらいまで増えましたが、税理士の判断で、帳簿に買掛を載せたり、はずしたりして調節して、黒字を少なくしていました。
24年からはすべての買掛を帳簿に載せて青色申告をしました。
今年、税務調査が入り、平成20年から平成24年においてこの会計処理を正すようにと税務署から指摘がありました。
税理士は平成19年の買掛を帳簿にのせ平成19年を赤字にして、その赤字を、平成20年、平成21年と繰り越してゆき、すべての買掛を生じた年度に記入し直しました。
このときはそこそこの追徴金の額になったけど、本来払わなければならないものだし、仕方なしと考えておりました。
この修正案を税務署にもっていったところ、平成19年の赤字を平成20年に繰り越すことは無効です、との見解をもらい、平成20年は繰越赤字なしで再修正を迫られました。
再修正した結果、追徴金は1.5倍となってしまいました。
税の知識のない私が税理士にお願いして青色申告をしてもらったわけですが、あまりにも彼も税の知識がなく、買掛の付け替えの危険性を依頼者に説明もなく勝手にしてしまったのです。
平成19年から買掛をちゃんと帳簿にのっけて処理をしていただければ、再修正後の余分な追徴金は払わなくてすんだはずです。
ですから、税理士の過失により生じたこの追徴金の増加部分について、少額訴訟を考えております。
そこで、教えていただきたいのですが、
1)税理士が平成19年の買掛を帳簿に載せなかったことについて、時効になっていないか?
2)税理士と正式な文書の契約書を結んでいないが(顧問料等はちゃんと払っている証拠あり)、
債務不履行を訴えていいか?
です。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1)税理士が平成19年の買掛を帳簿に載せなかったことについて、時効になっていないか?
債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は10年なので、結論としては時効にはなっていません。
2)税理士と正式な文書の契約書を結んでいないが(顧問料等はちゃんと払っている証拠あり)、
債務不履行を訴えていいか?
質問の趣旨が不明確なのですが、質問の趣旨が「契約書はないが税理士との顧問契約が成立している、すなわち税理士との顧問契約(準委任契約)の成立を裁判上主張できるか」という意味ならば、ほぼ間違いなく可能、裁判所も認めるでしょう。
問題は「債務不履行」か否か、です。
質問文を読んでいくつか指摘します。
1,問題の税理士さんに損害賠償請求の話をしたのでしょうか?もし、既に損害賠償請求の話をしたが、問題の税理士さんが損害賠償請求を明確に拒否している状況ならば、少額訴訟ではなく、ほぼ間違いなく通常訴訟になるでしょう。問題の税理士さんが通常訴訟を拒否するでしょうし、裁判所も通常訴訟を適当と判断すると考えられるからです。
2,少額訴訟とのことですが、請求金額は60万円以下でしょうか?
3,根本的な問題ですが、質問文には「税理士の判断で」買掛の調整がなされたと書かれていますが、この部分が果たして「債務不履行」なのか、という点です。
この点は、事実関係としてどのようなことがあり、訴訟上どのような事実が立証されたかによって結論が出されるので、質問文からは判断できません。
しかしながら、次の点が問題になるでしょう。
ア 税理士が依頼主の意向を全く無視して買掛を調整するのか。
イ 依頼主が5年以上、買掛の調整に気づかなかったのか。
ウ 税理士の買掛の処理はそれなりの理由があったが、税務署の見解の相違があったのではないか
等々を考慮すると、税理士の「債務不履行」と簡単にはいえないと思います。
結論として、訴訟で債務不履行に基づく損害賠償が認められる可能性は低いと考えます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
指摘していただいたことについて補足を。
1.まだ、税理士さんには損害賠償を請求していません。今週お会いするので、自分の考えを説明しようと思います。そこで、拒絶された場合、訴訟を考えております。
2.税理士のミスによる追徴分の所得税+加算税追と地方税をあわせると、100万前後となる予定ですが、60万以下に収まるように所得税と地方税分を別々に訴訟する予定です。
こういうケースでは少額訴訟を拒否される可能性が高く、訴訟するならば、初めから通常訴訟の方がいいのですね。わかりました。ご助言ありがとうございます。
3.債務不履行による訴えというのは難しいですか。
税理士さんには申告にあたり、税務署の指摘をうけないようにしっかりと仕事をしていて下さいとお願いをし、信頼をしきっており、この5年間会計処理に対することはまったく知りませんでした。
しかし、今回の件があり、当方、税について勉強させていただきました。
税務署の指摘のとおり、今回のように買掛の残高をいじる、出現主義と現金主義が混在する会計処理がされていること自体がそもそも良くないのだそうです。
これは、会計処理の基本ということです。
顧客に説明もなく(たとえ説明があったとしてっも)このような会計処理をして、過少申告することは、税理士法違反であり、善管注意義務違反ではないかと今は考えております。
税理士が買掛をいじっている時は、
税理士「少し黒字にしておいた方が見栄えがいいですよ」
私「ふーん。そういうもんですか」
程度で会計処理の基本を逸しているということなど、微塵も頭の中にありませんでした。
また、税理士さんもこの時点では過少申告している認識はなかったと思っております。追徴金の額をみてびっくりされていましたから。
債務不履行で訴訟というのは、税の素人である人間が、税理士を顧問として仕事をしてもらっているのに、税理士に十分な知識がなく顧客に損害を与えた、ということ対してという意味で使わせていただきました。
使い方がまちがっていたら、ごめんなさい。
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