私はコンビニのアルバイトとして3年以上働き、平均すると週に2~3日程度働いていました。
この度バイトを辞めるのと同時に有給を申請しようと思い、いろいろ調べてできることを知ったので店長に有給の申請をしました。そしたら有給認める変わりに廃棄の弁当を持って帰った分だけ請求させてもらうと言われました。
私が働いているコンビニはオーナーがいて店長がいるんですけれども
基本的に廃棄に関しては店長は持って帰っていいと容認してくれます。
目の前で持って帰っても何も言いません。
ですが今回有給を申請するなら持って帰った分の廃棄の総額を請求させてもらうと言われたので質問させていただきました。
やっぱり有給を申請する事はできないのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
廃棄物の所有権については色々言われていますね。
代表的なのが家庭の資源ごみをホームレスが勝手に持って行って、自治体が違法だとか騒いで裁判までやった例でしょう。
確かに、法理論的には廃棄物であっても一定の範囲で所有権があり、特定の場所、ごみ捨て場などに置いてあるものは所有権が有るという判断だったかと思いますが、アホな事をとしか思えませんね。
資源ごみだとは言い上、キロ当たり数十円にしかならないアルミ缶を何十kgか回収するために、自治体の高い人件費で元が取れる訳ありません。さらに裁判費用なんてアルミ缶でまかなえる訳ありません。公費濫用で訴えたいくらいで・・・
それはさておき、管理者が容認していた以上、問題はありません。年休と引き換えはできません。
年休とは関係無しに、持って返っちゃだめ、と言っていたのなら分かりますが、認めていた以上、法的な権利である年休請求と引き換えに条件をひるがえす事はできません。
ps
時効ですが、付与日から2年です。権利を得た時点から計算が始まります。半年で付与されますので、そこから時効の計算が始まります。
年休を消化できるのは基本としては付与日から1年ですから、2年遡った部分の年休は使えます。
週2~3日とはっきりしませんが、仮に平均が3日だとすると
半年の時点で5日、1年半で6日付きます。全く消化していないとすると、その時点では11日間の権利があります。
そして、2年半で最初の5日が消滅し、代わりに6日付きますので、消化可能なのは12日となります。
今の時点で3年半を超えていれば、新規は8日ですので前年分を含め14日の権利があります。
付与日数の基準は所定労働日数です。契約で定められた日数で、臨時に増えたような日は計算に入りません。あいまいな契約だとここも争いの原因になります。
No.5
- 回答日時:
>>いや、二年分の有給は消滅しませんよね?消滅するのは現在からみて2年より前の有給であって。
もともと辞めようとは思って無かったので申請できるコトを調べたりもしなかった自分が悪いのですがそれは勘違いですね。
有給は1年しか期限延ばせません。
始めの6ヶ月は付きませんので、次の6ヶ月からの支給です。
その次から年次になります。
つまり、バイト初めて2年後に、始めの有給(3日)が消滅します。
次に3年後に、2回目の年時有給(4日)が消滅します。
現在は3回目の(5日)期間中ですので、これも4年目までに消化しないと消滅します。
有給の時効は開始から2年です。
ですので、請求できても最大で4回目の(5日)までの合計(9日)になります。
この取れる期間は、会社都合で変られますし、そもそも2~3日のシフトで、一週間に2~3日も連続しての取得は不可能かと思われます。
精々週1日が限度でしょう。
通常は1月に1日消化などで使います。
法律をよく理解してください。
No.4
- 回答日時:
有給請求できても精々5日ですよ?
なんせ過去2年分の有給は消滅してますから。
精々4万円程度のものでしょう?
年間の破棄弁当代金・・・最低10万円ですよ?
今後持ち帰り禁止にされたら、他のバイトとの差は、軽くそんだけ開きます。
結構24時の廃棄処分の弁当を、休憩で食べれるのって助かるんですよね。
僕はセブンの夜番で経験しました。
オーナーからは、全弁当食べて、味知ってなさいと言われたぐらいです。
どこぞの廃棄禁止にして、値下げ販売する店員なんて可愛そう過ぎます。
週2~3日程度で有給貰おうとする、その頭は分かりませんが、良いんじゃないですか?
3年で30万円払って、有給取得すれば。
それでスッキリ!
払わずに、その分無報酬で働く手もあります。
この回答への補足
いや、二年分の有給は消滅しませんよね?消滅するのは現在からみて2年より前の有給であって。もともと辞めようとは思って無かったので申請できるコトを調べたりもしなかった自分が悪いのですが
補足日時:2013/10/27 23:33No.3
- 回答日時:
有給休暇は、普段から計画的に消化しておくのが良かったです。
> やっぱり有給を申請する事はできないのでしょうか?
有給が申請できる/できない、取得できる/できないで争うのは面倒です。
・有給申請する。
・休む。
で、有給取得は完了です。
以降、有給分の賃金が支払いされなければ、賃金不払いで争うのが真っ当です。
> そしたら有給認める変わりに廃棄の弁当を持って帰った分だけ請求させてもらうと言われました。
まぁ、請求してもらえば良いのでは。
裁判起こされたとして、請求は認められない可能性が高いですし。
認められたとして、賞味/消費期限が切れた廃棄予定の弁当って事なら、大した金額にはならないでしょうし。
他のアルバイトも持ち帰ってるなら、公正にそちらにも請求しなきゃならなくなるだろうし。
コンビニチェーンのルールで廃棄の弁当持ち帰らせるなって決まりがあるなら、そもそも裁判起こせないだろうし。
--
差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のユースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
コンビニみたいな小規模店舗で組合があるって事は無いでしょうから、コンビにチェーンに組合や労働者の相談窓口があるのならまずはそちら、そういう物が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。
この回答への補足
論点がずれてしまいましたが、一番聞きたかったのは持って帰った廃棄を請求できるかと言う件でした。そうですね、労働組合に相談しようと思います
補足日時:2013/10/27 23:28No.2
- 回答日時:
どうせ捨てるしかないものをあとになって金とかセコイですね。
通常、廃棄の弁当は業者が金を取って引き取ります。ただのごみですから。つまり請求とはこちらからすべき金額です。
t辺り1~2万円ぐらいは取るんじゃないかな~
年休は半年から付きます。しかし、時効で2年で消滅してしまいます。入社時の年休はもう無効です。
有効な部分ぐらいは請求しましょう。
この回答への補足
廃棄は、ゴミであっても持ち主はオーナーだからとか言われて?ってなりました。ゴミに所有権とか所有者は発生し無いと思っていたので。間違ってたらすみません。
補足日時:2013/10/27 23:30お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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