プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

コンビニ店員(パート)です。
最近お店で、勤務年数が長い人に有給休暇が付与されるという話になりました。
私は現在働いて5年目ですが、この年数では有給はもらえないと言われました。
6年以上だと有給がもらえるというようなことを言っていました(うろ覚え)。

少し働き方関連法のサイトを見てきましたが、アルバイトが有給をもらえる条件が2つありますね。
条件1 雇い入れ日から6ヶ月間継続して勤務していること
条件2 一定の期間、決められた出勤日の8割以上出勤していること

この条件2というのは、決められた出勤日=当方に与えられたシフトという解釈であっていますか。
そのシフトを欠勤しなければ条件を満たしているということでしょうか。
(まさか24時間営業のうちの8割という意味ではないですよね。)

当方は勤続4年ちょっと、週4日、一日4時間働いていますので、上記条件を満たしているように思いますが、どうして有給がもらえないのでしょうか。

ちなみに、ドラッグストアで働き始めた知人(扶養内パート)は、働いてすぐ有給がもらえるようになったと言っていました。

A 回答 (9件)

労働基準法第39条に、年次有給休暇についての記載があります。


まずこれを読んでください。
労働基準法のサイト
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …


その上で、下記サイト(厚労省)の有給休暇ハンドブックを見られてください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …

所定労働日数など不明なことは、労働基準監督署に聞かれてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/17 07:18

コンビニはブラックと思っててください。

    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/17 07:18

No.5 間違い


無視してください。
すみません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/17 07:18

正社員のように10日ではありませんが、所定労働日数が週4日であれば半年後に7日・1年半後に8日・・・と付与されます。



学生のアルバイトなど所定労働日数が明確にされて無い場合は実働を元に算出します。

1年で48日(半年なら24日)の出勤の出勤があれば最低でも1日付与されます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/10 05:48

週7日営業しているけど、週1は休みを与えなくてはいけないという法律があるので週6日勤務


8割ということは4.8日なので、週5日以上働いていれば貰えるということ
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
なので週4(たまーに週5)になる私は該当しないということなのでしょうかね。

お礼日時:2019/10/10 05:48

しまった。


月1勤務なら有給はないですね。週1なら6ヶ月後に1日付与です。
まぁ、極端な話ですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/10 05:46

嫌ならやめろ、職人何十年やったって、有給ねーんだよ、ったくよ

    • good
    • 2
この回答へのお礼

・・・。お気の毒です。

お礼日時:2019/10/10 05:46

>極端な話、月に1回勤務の条件で年に9日(8割以上)出勤して、有給が10日付与されたらヘンでしょう。



契約上月1回勤務の場合は比例付与になるので6ヶ月経ったら1日付与です。
出勤が8割というのは、出勤予定となっている日(労働契約上予め、労働義務が課されている日)に対して8割出勤で合ってます。

>どうして有給がもらえないのでしょうか。

個人オーナーさんなんですかね。
働いていない人に給与を支給するのは損な気がするとか、まぁ法律を気にしないマイルールで経営する方は結構いらっしゃいますよね。
まずは、法律ではこうなってますというのをきちんと伝えてみるところからやってみては如何でしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
サービス残業、発注のための休日出勤を見て見ぬふりするオーナーですので、難しそうです。

お礼日時:2019/10/10 05:44

> この条件2というのは、決められた出勤日=当方に与えられたシフトという解釈であっていますか。



違います。
極端な話、月に1回勤務の条件で年に9日(8割以上)出勤して、有給が10日付与されたらヘンでしょう。


> 当方は勤続4年ちょっと、週4日、一日4時間働いていますので、

であれば、
勤務0.5年で7日
勤務1.5年で8日
勤務2.5年で9日
勤務3.5年で10日
付与されています。
ただし、2年以上前の分は、すでに時効消滅しています。

有給取得した場合に支払いされる賃金は、4時間勤務した分です。

厚生労働省 - 年次有給休暇
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …


また現在、有給休暇の付与日数が10日なので、いわゆる有給休暇の強制の対象にもなっています。
会社が5日間時季を指定して、有給を取得させる必要があります。


> どうして有給がもらえないのでしょうか。

・有給申請する
・休む
しないからでは?

有給休暇を付与しないのは労働基準法違反ですが、労働者が自身の都合で有給取得しないのは問題にならないです。
なので、上みたいな有給を強制する制度が出来ました。


> この年数では有給はもらえないと言われました。

「それくらいのつもりで、頑張って仕事して欲しいって意図だった。」
とかとでも言い訳すれば、質問者さんが自身の意思で取得して来なかった分はどうにもならないのでは。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
すでに有給休暇が発生していたとは驚きです。
そんな話は露ほどもありませんでした。

お礼日時:2019/10/10 05:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています