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次のような保険事故の時、保険会社はBに対し求償権を持つのでしょうか。そして、Bは保険会社に対し、その保険金に相当する金額を支払わなければならないのでしょうか。

保険契約者:A
保険の目的:Aの所有する建物
保険事故の内容:
第三者Bが、Aの所有する建物中で水道を出しっぱなしにしてしまい、Aの所有する建物に損害を与えた。
Aは、損害保険会社に対し、保険金を請求し、保険金を取得した。

A 回答 (2件)

> 無償で借りている場合なども含まれるのでしょうか。



建物が「賃貸借」されている場合のみです。
無償で借りている場合、法律では「賃貸借」にあたりません。「使用貸借」になります。

> 建物がAの住居である場合に、Bがたまたま遊びに来ていて、損害を与えたケースなどではどうなのでしょう。

同様に、賃貸借でないので駄目ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
保険の世界は、奥が深いものですね。
しっかり勉強します。
また、わからないことがあったらよろしくお願いします。

お礼日時:2004/04/16 11:20

請求権代位ですね。


はい、理論上は保険金を支払った保険会社は加害行為を行った第三者Bに対して求償権を有します。

しかし、ここで保険契約者Aと加害者Bとの関係が問題になってきます。
仮にBがA所有の建物を賃借していた場合、保険契約の「代位求償権不行使条項」により、請求は行われません。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

「BがA所有の建物を賃借していた場合」というのは、Aが大家でBが店子ということですね。この場合、無償で借りている場合なども含まれるのでしょうか。
また、建物がAの住居である場合に、Bがたまたま遊びに来ていて、損害を与えたケースなどではどうなのでしょう。

しつこくてすみませんが、よろしくお願いします。

お礼日時:2004/04/16 10:51

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