
任意整理を3年前に行った者ですが、先月、債権回収会社から12万円の請求書が届きました。
9年前に、義理の姉の連帯保証人になっていた事を忘れていまして、任意整理を行う時に、司法書士の先生に伝えていませんでした。
この様な場合、私には、連帯保証人の義務があってお金を払わなければ、いけないのでしょうか?
司法書士の先生に、忘れていた事を伝えた場合、もう一度 任意整理してくれるでしょうか?
(任意整理決定後、○○年は、任意整理出来ない等の法律は、ありますか?)
任意整理の委任契約書を読み返すと(以下、委任契約書から抜粋)
第1条 甲と、甲の債権者__________(空欄の場合には全ての債権者を意味する)との間の紛争に関し、(1)民事に関する紛争(簡易裁判所における・・・・・・・・・・・ 以下長文になる為、省略します。
(空欄の場合には全ての債権者を意味する)この文面の解釈は、私が申告(5件)した債権者を示す
のでしょうか、それとも今回の様に忘れて、申告していない物も含まれるのでしょうか?
専門用語は、難しいので解り易くお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 連帯保証人の義務があってお金を払わなければ、いけないのでしょうか?
そのとおり。払う義務が有る。
> もう一度 任意整理してくれるでしょうか?
その「司法書士」の判断次第。
可能性は有る。
> 申告していない物も含まれるのでしょうか?
その契約をした時に、お金を請求されて、支払いを行っていますよね。
その請求根拠の話を聞きましたか?
通常、「決まった金額+債権会社×決まった金額」と思います。
つまり、その「債権回収会社」との交渉を行うという契約行為を依頼した事になっていると思っていても、その為のお金を払っていないのではないかと想像できる。
依頼をしても、お金を払っていないなら、その契約は成立していないと考えられる。
よって、その「債権回収会社」との交渉を行うという契約を新たに結ぶ必要が有ると考えられます。
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