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不動産投資詐欺にあい、無理にローンを組ませられ借金になった場合
弁護士に相談したら返金されますか?

A 回答 (4件)

ローンを組んだ借金が弁護士に依頼したからと言って返金されるのは難しいでしょう。



質問に回答する前提として「詐欺(刑法第246条に定める刑法犯罪)が成立している」とします。(ここでは便宜上「詐欺犯」と呼びます。)
若し、この前提がないとすると回答内容も全く異なってきますのでご留意下さい。

(1)詐欺犯が騙し取った金額を使ってしまって残金がない場合や不動産を購入していても価値がほとんどない場合には返済原資に満たない可能性が高いので返金を期待できません。

(2)ローンを組んだ先が詐欺犯と関係のない銀行の場合で、当該銀行などが「詐欺の事実を知らなかった」場合には銀行に「落ち度がないので返済義務はありません」。

(3)詐欺犯が不動産を購入して現在でも所有しているなら、当該不動産を差し押さえることは可能ですが、そうすると前提とした「詐欺犯」と呼べるのかが疑問になります。

不動産を現に所有していて「利回りが予定よりも低い」だけでは詐欺罪とならない可能性があるからです。

一般に詐欺犯は「不動産投資で高利回りです」などの甘い言葉で金品を騙し取って、実際には不動産など購入せずに、従って返済原資がないのが普通で、だからこそ「詐欺犯」と言える訳です。
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不動産投資詐欺にあい、


 ↑
簡単に、詐欺、といいますが
詐欺は成立が難しい犯罪です。

素人判断で詐欺だ、と思っていても
詐欺にならない場合も多いです。
その辺りは、専門家と相談しましょう。



無理にローンを組ませられ借金になった場合
弁護士に相談したら返金されますか?
 ↑
無理といいますが、成人が契約して
います。

どういう態様で無理なのかが問題です。

刃物を突きつけられてしたのであれば
無効です。
この場合は、返金されます。

多少強引だった、なんて程度であれば
契約は有効ですので、返ってきません。

詐欺が認定されれば、返金されます。
タダ、相手が逃亡などしていたら
無理です。
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不動産投資の場合は、投資分がご自身の資産になっているので、任意売却でローン返済し、それでも返しきれないなら自己破産という解決策です。


それでも弁護士費用を払わなければなりません。

儲かるという話は鵜呑みではいけないです。
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「詐欺」がホントかどうかがまず問題です。


犯罪ですから。

で、「詐欺」となって、それによって、ローンを組んだ、というのなら、ローンは無効です。

困るのは、ローンを組んだ金融機関でしょう。
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