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3年前に、
長年付き合ってだ男と、私の息子が
息子と私の名前でローンを組み、
男が支払うと言う事で
注文住宅を購入し、3人住んでました。
2年も過ぎぬうちに、
男がキャバ嬢と恋仲になり
毎月の支払いは3人で分割しましょうと、
勝手な事を言い出したので、
支払う額がとんでもない高額なのもあり、
納得いかない
私は、家から出ることになり
私と息子の組んだ(組まされた)
ローンはそのままで
その家に
キャバ嬢連れ込み男と、息子
3人で
今は住んでいます。
何だか、
結婚詐欺にあった気持ちです。

警察に相談したのですが、
弁護士に相談しろとの事…

弁護士にも相談したところ、
結婚詐欺を立証するのは大変難しい
との事、、

そんなことは、もうどうでもいいのです。

私と息子名義の家に
お金は払っているのは男、だからといって
キャバ嬢連れ込み生活してるのは
許せないし、息子からしたら
複雑な気持ちだと思うし、人間不信になったと思います。

この場合は、どちらに主導権が、あり、
家を売る場合お金払っていた男側は、売却
阻止する事もできるのでしょうか?

売るとなった場合、
出て行く出て行かないで
もめるのは、何となく察していますが、

ローンの支払いをしている男には
何か権利のようなものがあるのでしょうか?

名義人が売却して、訴えられたりも
あるのですかね…?

質問者からの補足コメント

  • 家の売却には、息子も関わっているので
    本腰では相談していません。
    法テラスの弁護士は
    売却するなら残債が残るので
    自己破産の手続きして
    〜とか話はありました。

      補足日時:2024/05/19 07:30

A 回答 (1件)

>この場合は、どちらに主導権が、あり、


>家を売る場合お金払っていた男側は、
>売却阻止する事もできるのでしょうか?

 弁護士に「結婚詐欺」を相談した時に
家の売却に関して相談しなかったの?
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