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次の事柄が何の法律に違反しているのかまたは抵触しているいるのかを教えて下さい。

「企業または個人が、企業または個人の所有する財産を無許可で売却した、あるいは売却しようとした。」

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

企業がその企業の所有する財産を売却する時に「企業の許可なし」のもとで行われる訳などありません。

同様に、個人がその個人(自分自身)の財産を売却するに、「その個人の許可がない」というケースなどもあり得ません。

したがってご質問には全く意味がありません。

企業がそこに勤務する個人の財産を売却しよう、あるいは個人が勤め先の財産を無断で売却する、なんてケースならありうるかも知れませんがね。前者であっても法人格のある企業が刑法で言う横領罪や窃盗罪を犯すことはあり得ません。後者なら横領罪となるでしょう。
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『企業または個人が、企業または個人の所有する財産を売却した、』



これは何の罪にもなりません。(ただし麻薬、盗品等、違法物質は除きます。)



質問文です。

>企業または個人が、企業または個人の所有する財産を無許可で売却した

法律で売却の際許可が必要なものを無許可で売却すれば法律違反です。


>次の事柄が何の法律に違反しているのかまたは抵触しているいるのかを教えて下さい。

だから、具体的には何を売却したかがわからないと、だれもこたえられません。
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もう少し、事実関係を詳細にしないと


回答のしようがありませんよ。

企業や個人が自己の所有物を売却しても
原則何の犯罪にもなりません。

特別の物品で、役所かなにかの許可を必要
とするものなのですか?

それとも、企業や個人の所有物を他人が勝手に
売却した場合でしょうか。

その場合は、所有者と売却した人間との法律関係
や、売却の態様によって成立する犯罪が
異なります。

他人が事務所や家に乗り込んできて、勝手に売却
した、というような場合であれば、建造物侵入、j
住居侵入に窃盗ということになるでしょう。

企業の幹部かなにかがやれば、業務上横領とか背任
になります。
ただの従業員なら窃盗になる場合が多いです。

預かっていたモノを勝手に売却したとなれば
横領になります。

誰が何をどういう態様で誰に売却したのか、という
ような詳しい説明が必要です。
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誰の許可?



概ね自己所有の場合、問題ありません。
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