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ネットオークションの落札者から少額訴訟を提起されました。

商品は落札金額6,000円程度の中古書籍です。

不法行為による慰謝料が290,000円(桁間違いではありません)だそうです。

事の善悪は別として、答弁書の最後を、

『オークション参加者にとっては非常に重要な事項なので、

本訴終了後、判決のいかんに関わらず、

オークションの評価コメント内に

「落札者は訴訟を起こしました。

オークション参加者様におかれましては十分にご注意下さい」

と記載する用意があるが、

代替案を文書にて提示するのでご検討下さい』

と結ぶつもりですが、

何か問題ありますか。

よろしくご教示下さい。

A 回答 (3件)

請求額が結構多いですね。


私も起こされたことありますけど、棄却でした。
裁判所の方曰く、書けばいいってものじゃありませんからね。
こちらの弁護士も、負ける確率がかなり低いから。
なんて調子です。

私も答弁書提出で済ませましたけど、
おそらくは棄却でしょう。

常識的に考えて、本来の賠償金額はあなたに過失がある場合に、
返品にかかる往復送料と振込手数料までですね。
数千円です。

訴訟費用に1万円前後必要でしょうから、その分は覚悟が必要かもしれません。
でも、それ以上に先方は手間がかかっていますから、
お気の毒ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


初めに
 原告が問題としている事態は本年9月29日に発生、そして訴状の提出が10月2日、相当お慣れのようですね。原告はヤフオクの履歴を見るに、古物商を職業とされているのでしょうか。そういうことなら日常茶飯事なのでしょう。まあ、あの程度の訴状なら被告は2~3時間で書けますし、提訴の手続きを含めても半日仕事程度ですがね。
 しかし、普通、訴状はできるだけ通し番号を付けて区切り、被告も答弁書を書きやすくするのが原告の最低限のマナーではないかと思うんですが、如何なものでしょうか。被告の訴状程度の構成は、ただの作文レベルですよ。被告は答弁書を書くのにいちいち被告の訴状の記載を引用してから答弁しなくてはなりません。訴訟を提起するのは権利なのでしょうが、非常にわがままな訴状ですね。仕方がないので、以下、訴状記載を引用しながら答弁いたします。

<中略>

慰謝料290,000円という巨額ならば、原則1回で終わる少額訴訟においては、定量的な算定根拠を示すべきである。例えば部屋に煙草の臭いが充満したというなら、その汚れは何ppmであるとか、被告は一日いくら稼ぐので、半日ならこのくらいの損失が出たとかである。金額の証明ができずして少額訴訟を提起するとは噴飯ものである。この半端な額は、訴額が300,000円を超えると印紙代が上がるからというだけで、他に根拠のないいい加減なものであろう。
また、訴状受付窓口でのご指導を受けてか削除されてはいるものの、少額訴訟で「名誉回復のために、評価の欄に謝罪文の記入を求める」というのも噴飯ものである。もしこれを本当に求めたいのなら通常訴訟にしているであろう。

<中略>

結びに
 被告は現在無職で、月額135,000円程度の生活保護より低い水準の年金収入で暮らしており、健康かつ文化的とはいえない生活を営んでおり、また、30年来、線維筋痛症という難病にかかり、1回2万円の治療を月2回受けており、いかなる判決が下されようとも逆さに吊るされても支払い能力はない。落札代金についても、入金されてすぐ、本問題発生前に生活費に充ててしまった。また、400万円ほどの債務を負っており、自己破産を検討中でもある。
 本件で被告有利な判決が下されたとしても、本件が棄却されただけでは、普段平穏な生活を送っている被告の保護は図られるとは思えない。しかし、法的手段によって被告を救済する道はほぼゼロであろう。
また、オークション参加者にとっては非常に重要な事項なので、本訴終了後、判決のいかんに関わらず、オークションの評価コメント内に、「落札者は訴訟を起こしました。オークション参加者様におかれましては十分にご注意下さい」と、事実と注意喚起を記載するつもりであるが、その前に代替案を文書にて被告に送付するので被告におかれては、ご検討を頂きたいと思っております。
こういうことで訴訟を提起する人もいるんだなー、と、大変勉強になりました。
なお、遠方につき、口頭弁論期日には出頭できないことを申し述べておきます。


などと、むちゃくちゃ書いて印紙代にも満たない2000円で和解しました。
私としては圧勝だと思っています。

長く相談に乗ってもらっている弁護士は落札代金・多少の慰謝料・振り込み手数料は取られるだろうと言っていて、この結論にはかなり驚いていました。
要は弁護士感覚は法的考えに縛られていて創造的な発想ができなくなっているのだと思います。

お礼日時:2013/11/29 18:07

答弁書は相手ではなく、裁判官に読んでもらうものです。


もちろん相手へも送られますが、基本的には自身の潔白を主張し(潔白で無いなら情状を訴え)相手の主張を覆す論理を展開します。
オクの評価記載など何の関係もないです。ただの脅しでしかないので、裁判官の心証が悪くなるだけではないかと思います。裁判を起こす事は国民に当然の権利であり、その権利を行使した事自体に非難されるいわれはありません。その部分だけに関しては、あなたの論理は間違っていると思います。
裁判前に、評価云々は除いて代替案を提示して交渉するなら分かりますが・・
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この回答へのお礼

おそらくこれが型にはまった自由な発想ができない意見でしょう。

この記載によりたったの2000円で和解できたのだとおもいますよ。

お礼日時:2013/11/29 18:09

問題ありません。



むしろ助かります。
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この回答へのお礼

そうですよね。

オークション出品者にとっては重要なことですよ。

お礼日時:2013/11/29 18:11

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