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下記のような場合の再就職手当金について教えてください。

会社の業務縮小で失職し失業保険を受給することになった。
なかなかハローワークで就職先が見つからず、
自力で再就職先を見つけたのでハローワークの紹介でないところで
就職することになった。

就職手当金の受給はハローワークの紹介及び職業斡旋所?からの
紹介が条件のようなことを聞いたのですが
今回のケースの場合、再就職手当金の受給はできませんでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>就職手当金の受給はハローワークの紹介及び職業斡旋所?からの紹介が条件のようなことを聞いたのですが


 ・その条件に該当するのは
  給付制限の3ヶ月が付いている場合で、最初の1ヶ月間に再就職した場合になります
  (ハローワークを通した就職でないと、再就職手当の支給対象にならない)
 ・給付制限の3ヶ月が付いていない場合、付いていても2ヶ月め以降に再就職した場合は該当しません
  (上記の場合は、再就職手当の支給要件に該当してれば、再就職手当の支給対象になります)
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この回答へのお礼

こんにちは。

自分でも調べてみたのですが、coco1701さんの回答と同じ情報だったり
ハローワークを通した就職でないと、再就職手当の支給対象にならない
とあったりではっきりせず質問させてもらいました。

何か理由があるのでしょうが、最初の1ヶ月間はハローワークを通した就職でないと
受給できないのですね。

他にも条件があることも知りとても理解することができました。
回答 誠に有難うございました。

お礼日時:2013/11/08 15:10

常用就職手当と勘違いしていると思われます。




再就職手当

再就職手当は、受給資格者が一定以上の残日数(1/3以上)を残して、1年を越えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に再就職した場合、または事業を開始した場合(自立できるとハローワークの長が認めたものに限る)に、残日数の一定割合(残日数が所定給付日数の2/3以上ならば残日数の60%・1/3以上ならば残日数の50%)を一括で給付する制度である。安定した職業についた日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請書をハローワークの長に提出する。早期に再就職した場合についても相当額の支給をなすことにより、再就職への自助努力を促進する制度である。条件を満たして早期に再就職すれば、残日数の60%または50%が一括で支給されるので、就職へのモチベーションを高めるために欠かせない制度とされている。再就職手当が支給された場合、それに相当する日数分の基本手当を受給したものとみなされる。

なお、離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用された場合や、受給資格決定に係る求職の申し込みをした日前に雇い入れすることを約した事業主に雇用された場合には支給されない。また待期期間中に職業に就き又は事業を開始した場合にも支給されない。就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けた者、同一の就職について高年齢再就職給付金の支給を受けた者には、支給されない。  

常用就職支度手当

常用就職支度手当は、受給資格者(基本手当の支給残日数1/3未満の者に限る)、特例受給資格者、日雇受給資格者であって、障害等で就職が困難な人が、ハローワーク等の紹介により1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合に、基本手当日額等の36日分(所定給付日数270日未満で、かつ支給残日数90日未満(45日未満の場合は45日とする)の受給資格者については、「基本手当日額」に「支給残日数の40%」を乗じて得た額)が、要件を満たした者に支給される。安定した職業についた日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請書等をハローワークの長に提出する。

なお、離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用された場合や、受給資格決定に係る求職の申し込みをした日前に雇い入れすることを約した事業主に雇用された場合には支給されない。また待期期間中、給付制限期間中に職業に就いた場合にも支給されない。就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けた者には、支給されない。  
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この回答へのお礼

常用就職手当と再就職手当の違い
大変参考になりました。
誠に有難うございました。

お礼日時:2013/11/08 14:56

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