私は国民健康保険未加入の状態(前職を辞めてから2年近く手続きをしていません)です。
また会社には属しているものの社会保険も未加入(同様に2年近く)です。
近いうちに海外転出届を役所に出し1年以上の海外へ移住を予定しているのですが、
この場合は未加入であった2年近くの国民健康保険料を請求されるのでしょうか?
それとも、そもそも海外転出届が受理されないのでしょうか?
どなたかお詳しい方、ご回答お願います!
‥国保未加入、未払いについての罵倒はご遠慮下さい><
それが義務であることは承知の上での質問です。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
前職では社会保障の健康保険に加入していて、辞めてから本来なら国民健康保険に加入すべきところを手続きしないまま2年近く経っている状態で海外転出届けを出そうとしているということですね。
基本的には前職をやめた時点で国民健康保険に加入するべきもので一度でも手続きをしたのなら保険料の支払い義務は生じますし、支払いが滞れば督促もされます。
が、手続きをしていない(加入していない)人には健康保険のサービスを受けることもできないので当然保険料の支払いはありません。
加入する際にその人の収入などで保険料額を決定しますが、そもそも加入していない人にはそれすらできませんから請求もできません。
本来加入すべきものですから大きな顔で安心して下さいというのもナンなんですが…。
で、健康保険に加入するには日本に住民票があることが条件ですから、加入していない質問者さんが加入していないことを理由に海外転出届けを拒まれることはないはずです。
健康保険とは別に年金については加入・未加入というものではなく、20歳になれば自動的に対象となり保険料を収める義務があるものですので(学生や低所得者などの免除制度はありますが)収めなければ督促がきますが、海外にいる間は収めることも可能、収めなくても構いませんが、収めなかった分は後の受取額に影響します。
そんなことは質問者さんは重々ご存知のうえだと理解しています。
結局NO.1さんの回答が一番信用できると思います。
NO.1さんの察してよオーラを察してあげてください。
No.6
- 回答日時:
#2のご回答は、未納の場合の遡及についての説明だと思います。
「出国後にどうなるか」でなく、過去から現時点まで(出国前)の話として。
質問者さんもそれを知りたいんですよね。
遡及については、自治体によって、取り扱い方が保険料と保険税で違うとかいう話ですが・・・・・このサイトには「徴収権の消滅時効」が2年とか5年とか書かれています。
http://www.kokuho.info/hoken-ryouzei.htm
これも関係有りそうな。
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa8039071.html
※あくまでご参考までにお願いします。
住民票の手続きをして、未納が判明して請求されるのかどうか私は分からないのですが、各種の手続きは自治体によって多少異なるみたいですね。
一応こんな話が出ています。
海外転出手続き
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/japan2.html
<海外転出届を出すと、国民年金の強制加入義務がなくなりますが、任意加入することができます。
尚、任意加入しない場合でも、その旨の届け出が必要です。>
<海外転出届を出すと、国民保険の加入は抹消されます。また保険証の返納が必要となります。>
「海外転出届 保険証」で検索して市役所や区役所のサイトを見ると、「加入している場合」とか書いてあるところもあります。自治体により違いがあるかもしれないし、とりあえず検索してみては??
本来ならば(色々と問題やリスクのない人だったら)、自分のところの役所に聞いてみるのが一番いいのでしょうけどね、住民税など、転出時期により計算が違ってくるのもありますし。
質問者さんもきっと調べてらっしゃるでしょうが、概要はこんなふうなんですよね。
http://www.ryugakuagent.com/howto12.html
回答になりませんが。
------------------------
今回の話の主題ではありませんが、たとえば経済的に支払いが難しい場合などは、国民健康保険料や国民年金の減免制度がありますね。
(これは日本国内に住んでいる間の話)
No.5
- 回答日時:
国のものだとしても、取り扱いは自治体によって異なるのではないかと思います。
ご自身で一度もこれまで「国民健康保険」に加入したことがないのだと、遡及徴収はないと聞いたことがあります。(加入していないのだから、加入者としてのデータがないのではないかと思います。)
会社の健康保険とは全く別に考えます。もし「国民健康保険」に一度でも加入したことがあって、途中のある期間を支払わずにいたのだとすると、いつまでたっても支払い義務は発生し、徴収の時効もありません。
(先の方の回答と違いますね。だから自治体によって異なるのだと思いました。)
質問者さんは、きっと前者に当てはまるのですよね。
海外転出届を出せば、国民健康保険を支払う義務はなくなりますから、次に支払うことになる機会は、帰国して国民健康保険に加入したときからになります。
海外転出届の窓口と、国民健康保険の窓口は違いますよね。海外転出届の窓口では保険加入状況などは分かりません。
親切な職員に当たれば、こちらから聞かなくてもこのあと何をどう手続きすればよいか教えてくれるかもしれませんが、聞くだけなら聞いておいてよいと思います。
続けて必ず国保と年金の手続きも「しなければならない」ようにはなっていません。さらっと転出届だけしてくればよいのではないでしょうか。
できれば年金についても「海外転出します」と届け出れば、外国に住んでいる間の支払い義務を公的に免除してもらるんですが、こちらは多分現在「滞納中」になっているのではないかと思うので、どうするのがよいのかアドバイスできないです。
No.4
- 回答日時:
No1です。
あちゃ~ やっぱりまずい回答が書き込まれた方がいらっしゃいますね。国民健康保険の保険料徴収やその他、実際、質問者様が日本を出国されたらその時点で時効は中断されるんですよネ。回答者の方は、残念ながら全くそのことをご存じないらしく……。つまり、時効が2年といっても、実際、出国後10年後に帰国されたとしても、そこから時効は再スタート!だから出国していれば、2年で時効ってウソです。
なので、せっかく書き込まれていますがスル~しますか?
海外では日本大使館や領事館以外の場所で、日本の法律は適用されませんので。。。
黙って出国しちゃいますか。
No.3
- 回答日時:
『この場合は未加入であった2年近くの国民健康保険料を請求されるのでしょうか?それとも、そもそも海外転出届が受理されないのでしょうか?』
国民健康保険料の支払いに関係なく、海外に移住されるのですから特別な理由がない限り海外転出届は受理されるはずです。別の言い方をすれば、出て行く人間に対して“払え”とは言わないと思います。
どちらの国に行かれるのかは分りませんが、アメリカなどの国で社会保険料を支払われた場合、それが日本に戻ってこられて年金をもらう時になったらアメリカで支払った分は申告すれば加算されます。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険法第110条によると、徴収の時効は2年間ですので、まだ2年経過していなければ遡及徴収されます。
住民票の窓口でも確認があるでしょう。国民年金の保険料も、国民年金法第102条により、徴収時効が2年間ですので、これも徴収される可能性がありますが、こちらはきちんと納めていないと年金がもらえなくなりますので、納めておいた方がいいですよ。
No.1
- 回答日時:
住民票を抜くので、保険料はそれっきりです。
(さっしてください)あまり書くと、ご想像の通り罵倒ですから。国保を使ってないしね。海外転出届が受理されないはずはありませんが、実は、ここにもからくりが。。。まあ、そういうことです。普通に住民票を抜いて、海外、頑張ってきてください。楽しんで!というべきかな。
無料で帰国まで海外旅行傷害保険が掛けれるので、上手に掛けてね。
では。。。
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