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自転車をアパートの管理人(会長)から譲り受けました。
警察で廃棄処分する手続きを取ってあると言われましたが、この自転車を貰ってもいいのでしょうか?

実は先日、友人にゴミだから持って行ってと言われた自転車に乗っている所を警察に捕まり、この自転車は登録が他人のものだから横領罪とされたばかりです。
怖くてゴミ自転車を貰って私が使っていいのかどうかわかりません。会長は警察に届けてあるから大丈夫だと言われましたが・・・。

法的にこの自転車を私のものとしたほうがいいのでしょうか? その方法を教えてください。
また登録し直さなくても全く問題ないのかも教えてください。

A 回答 (5件)

留置権とは留置に要した費用を請求し「支払わない場合処分(売却が普通だが費用倒れと見た場合無償処分)出来る」権利です。

引き取りに来た場合でも保管費用(管理に要した費用で行政の撤去費用が上限)を持ち主に請求出来るのです。
結局取りに来ないとなれば本来競売にして費用回収が基本ですが、先に示した通り赤字見込みですから無償処分した訳です。
留置権に基づく処分証明は様式がありません。会長に処分した証明を書いて貰えば自転車店は持ち主変更の防犯新規登録を出来ます(無い場合前の持ち主から譲渡証明を貰うか同行しないと名義変更出来ません)。
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名義変更をすれば良いのです。


本来無主物先占と言い、所有権を放棄された物件は先に占有した人が所有権を持ちます。
ただ防犯登録は切り替える必要があり、それは貴方が500円(税別)を支払い登録します。
登録に際し会長に「留置権による処分証明」(書式任意)を書いて貰えば権利関係が確定しますからこれで名義変更出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「留置権による処分証明」とはどう書けばいいのでしょうか?もしご面倒でなければどう記入すればいいのか教えていただけますでしょうか。
これを持ってどちらへ行けば名義変更できるのでしょうか? ご存知でしたら自転車屋以外の場所を教えてください

お礼日時:2013/11/16 16:41

警察で遺失物であるか、占有物であるか確認して、遺失物で無いと判断されてから、防犯登録を行えば利用可能です。



晴れてあなたのモノになります。
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この回答へのお礼

以前の相談でも御回答下さった方ですね。何度もありがとうございます。
登録は警察ではできないと言われましたが、自転車屋以外でできる場所をご存知ですか?
近所の自転車屋は感じのいい人ではないので、できれば行きたくないんですが・・・。
そこの自転車屋で以前自転車を買ったとき、防犯登録は1575円(税込)と言われて支払いました。が、他の方に聞くと登録料は500円だそうで・・・他にも嫌な感じの御主人なので。

お礼日時:2013/11/16 16:24

>法的にこの自転車を私のものとしたほうがいいのでしょうか? その方法を教えてください。


 
 「警察で廃棄処分する手続きを取ってある」ということですから、警察からの許可の書類を頂いて、防犯登録をしましょう。

 自転車防犯登録は、その自転車の所有者を明確にするものです。
 登録し直さなければ、貴方の自転車とは認められませんので、自転車を使用していれば横領となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
警察に聞いてみたら防犯登録は警察に関係無いから、自転車防犯登録協会に聞いてみてと言われました。今日電話したら休みでした・・・。
許可の書類とは、具体的にどういうものですか?
登録は自転車屋以外にどこでできるのですか?

お礼日時:2013/11/16 16:03

まずは、登録しにいきましょう。



その際に、前の登録番号を照会してもらい、
登録が残っていれば、止めておいたほうが良いでしょうね。


そのまま乗るのだけは止めておくことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
登録は自転車屋以外にどこでできるのですか?

お礼日時:2013/11/16 15:58

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