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こんにちわ
当方個人事業でHPの制作を請け負っています。
質問なのですが個人事業でも会社名使用してもいいのでしょうか?届けなど必要でしょうか?

A 回答 (5件)

株式会社とか有限会社等の法人を詐称しなければOKです。



エムアール株式会社 ×
合資会社エムアール ×
オフィスエムアール OK

あとは開業届が必要です。
「個人事業の開廃業等届出書」というものです。
「何月何日から個人で事業を開始しました」という届出です。
事業を開始した日から1か月以内に税務署へ提出します。

あとは都道府県税事務所にも提出します。
「個人事業税に係る開業報告書」です。
「何月何日から個人で事業を開始しました」という届出です。開業日の翌月10日までに提出します。
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私も同じく個人事業でHP制作を請け負っているものです。


個人事業所の開業届の件や屋号については、先の方々がお答えになっているとおりです。

ちなみに個人事業所でも屋号があったほうが便利な時ってありますよ。
出来れば付けておいた方が良いかと思います。
私は仕事柄、名刺等も使用するので屋号をつけています。
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#2の追加です。



ご質問の場合は、事業所得となります。
事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。

開業届については、原則として3番の回答のように提出が必要とされています。
ただし、上記のように納付すべき税額が有るときに、確定申告と納税をすれば、開業届の提出をしなくても問題はありません。

経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。
但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。

又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …

なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
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個人事業者が「**屋」などの屋号を使うことは問題ありません。


ただし、株式会社・有限会社・合資会社・合名会社などは法人として登記していなければ使うことは出来ません。
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株式会社、有限会社など会社にするなら登記する必要があるでしょう。


単に屋号として名前付けるなら届出などは要りません。
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