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こんにちは。
素人です。


刑事訴訟法の198条に、
増減変更の申し立てというのがあります。

自分が納得いくまで書き直させるという
おおまかな主意は解っているつもりです。

供述調書を読み返したら
少し自分のイメージと違うので変えて欲しいとか、
あとになってから思い出した事が出てきたので書き加えて欲しいとか、
そんな感じではないかと思います。

内容の筋は納得してるけど、
例えば
『こんにちわ』を、『こんにちは』に
書き変えて欲しいとか、

『太郎さんと花子さんに会った』を
『花子さんと太郎さんに会った』
にして欲しいとか、
一見どうでもいいような内容もあるかもしれません。

そういうのを何度も繰り返しおこなうと、
公務執行妨害とかには
ならないのでしょうか?

傍目にはどうでもいいようなことでも、
本人にとっては大事なことだと主張すれば
許される行為なのでしょうか?

増減変更の申し立て。
頻度や程度はどの程度まででしょうか?

法律的にはどうなのか気になりましたので、
ご存知の方がいましたら
教えて下さい。

※感情的なことではなく、
法律論でご回答下さると助かります。

A 回答 (1件)

>『こんにちわ』を、『こんにちは』に書き変えて欲しいとか、『太郎さんと花子さんに会った』を『花子さんと太郎さんに会った』にして欲しいとか、・・・



と言いますが、そのようなことは、同法同条で言う「増減変更の申し立て」に値しないです。
供述調書とは、元々が、検察官や警察官が被疑者を取り調べる才に、供述をそのまま書面としなければならないですが、趣旨が同じならば、供述に等しいです。
例えば、「私が刺しました。」とありますが「私が指しました。」の誤りですから変更して下さい。
と言うようなことです。
人を刺すことと、指さすことは大変な違いです。
このような場合にだけ認められます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

指すと刺すは明らかに違いますね。

ただ、取り調べの警察(検察)としては
「刺しました」を「刺さってしまった」に変更して欲しいと言っても
「刺さった事実に変わりは無いのだから趣旨は同じだろう!」
などと、半ば恫喝気味に調書を作ることがあるようです。
それを認めるとなると、趣旨が同じだと決めるのは警察や検察であり、
供述している人が決めるのでは無いということになります。

仮に裁判になれば、故意と過失の差が調書に生まれているが、
署名をしてしまえば故意だという判断になりかねません。

私が提示した具体例が馬鹿らしくて申し訳なかったですが(^_^;)
供述調書は基本的に供述する人の意のままに記載すべきではないのか?
ということです。
それを取り調べる側の主観を取り除いて書面とするならば、
具体例にあげたような些細なことでも、
本人が希望すれば、変更しなければならないのではないか?
と思った次第です。

以前にあった実体験としては、
恫喝まではいかないにしても
「余計な事は書かなくてよい」
と取り調べの警察官に言われ、
「余計な事は書いてはいけないのか」
とやりとりしたことがあります。

私としては「余計なこと」が事実に連なる
重要な事項だと思いましたので、そう申し上げたのですが、
えん罪事件なんかをみていますと、案外、取り調べる側の
主意に沿った供述が作成され、有罪判決となっている場合が
多いので、気になって質問しました。

痴漢えん罪の本を読みますと、
「女性の後ろの位置に立った」が、
「女性に手が届く位置に立った」
などと恣意的に書かれている場合があるようです。

増減変更の申し立ても、度を過ぎると
公務執行妨害とかにならないのか、
その「度」とは、どの程度のことを言うのか、
そのあたりも知りたいと思っております。

補足日時:2013/12/11 00:35
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