ちょっと相談を持ちかけられ困っていますので知恵を貸してください。
A社はB連合会に、会社の1室と椅子、机を事務所として無償で貸与していました。
特に契約などもなく古くからこの関係は続いています。
ある日A社の事務室が改装され、
机と椅子が必要になりましたが予算がありません。
そこでA社の総務部長は、B連合会事務室の机に目を付け、
Bには何の説明もせず何台か持ち去ってしまいました。
B連合会は「借り物とはいえあまりにひどい。
机が少なくなり会議にも支障がある。窃盗だ!返せ」
と怒っていますが、A社の総務部長は「自社の所有物を使って何が悪い。」
と机の所有権を主張しています。
この場合、机の所有権・占有権との関係からどちらの主張が正しいか。
また窃盗ということになるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
窃盗罪になってしまうんですねぇ。で、そうならないためにはちゃんと事前に返してと要求して同意を取らなければなりません。
で、この要求が受け入れられない場合は裁判で返せという判決をもらいます。
そうすれば帰ってきます。
つまり、、、期限の定めなく貸したわけですから、貸している間はその人の占有下にあり、そこから勝手に持ち出してはいけません。契約が無いといいますが、契約は口頭でもなんでも両者の意思表示で成立していますから、貸し借りの契約としても成立しています。
借りていた人から勝手に所有者が持ち出すと、それは借りていた人は使う予定だったのに急に使えなくなるわけで不都合が生じるから、きちんと返してもらうときには借りている人の合意も取りましょう。という意味なのです。
借りている人がいやだといえば、所有者は裁判なり「法的手段」で取り返します。
法治国家では原則として「自力救済」を禁じていますので、法的手段なしに借り手に強制は出来ません。
(自力救済が認められると暴力の嵐になりかねませんから)
では。
みなさんありがとうございました。
A社側が、言うつもりではいたが配慮が足りなかった
ということで謝罪し、双方納得し無事解決いたしました。
話がこじれる前に終わって一安心です。
No.4
- 回答日時:
こんにちわ、jixyoji-ですm(._.)m。
B連合会がどれだけの期間その【会社の1室と椅子,机】を借りていたかわかりませんが,民法第180条の【占有権の取得】となります。ちなみにこの180条の"所持"とは物を自己の支配下に置くという客観的な状態を指し,"自己の為にする意思"とは所持人が物支配による利益を自ら享受するという主観的な意思,を指します。
「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
====抜粋====
第180条 占有権ハ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ物ヲ所持スルニ因リテ之ヲ取得ス
========
つまるところa-kitohさんのいうA社はB連合会が占有している物を無許可で持ち出している時点で刑法第242条を根拠に同法235条【窃盗罪】が成立します。
「刑 法」
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
====抜粋====
第二百三十五条 【 窃盗 】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。
第二百四十二条 【 他人の占有に係る自己の財物 】
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
========
結論から言ってA社は窃盗になります。
それではよりよいネット環境をm(._.)m。
みなさんありがとうございました。
A社側が、言うつもりではいたが配慮が足りなかった
ということで謝罪し、双方納得し無事解決いたしました。
話がこじれる前に終わって一安心です。
No.2
- 回答日時:
他人が占有しているものを勝手に取るのは窃盗です。
所有権が誰にあるかは関係ありません。下記条文をご参考ください。
さらに、あまりにも長い間貸していたと言うことになると、取得時効により、所有権すら先方に移っている可能性もありますよ。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。
第242条(他人の占有等に係る自己の財物)
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
みなさんありがとうございました。
A社側が、言うつもりではいたが配慮が足りなかった
ということで謝罪し、双方納得し無事解決いたしました。
話がこじれる前に終わって一安心です。
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