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保険契約者と被保険者が異なる保険があります。
満期保険金受取人と保険契約者は同一です。

満期前に受取人が死亡した場合、誰が受取人になるのでしょうか?
また満期後、保険金を受け取る前に受取人が死亡した場合は誰が受取人になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ここでの登場人物である被保険者は契約者とどういう関係にある人か


分かりませんが、文面だけだと全然関わりがないような気がします。

つまり受取人は保険の対象者ではないので、死亡しても
保険金がおりるわけでもありません。
その契約を誰かが相続しなくてはいけません。
満期後保険金を受け取る前でも同じです。

通常ですと法定相続人になります。
配偶者、子...ケースによりそれぞれです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/08 15:12

死亡保険金の受取人を指定していないのならば契約者・被保険者が健在なうちに指定すべきです。


もし「法定相続人」のままで被保険者が死亡すると、場合によってはかなり大変なことになります。
例えば、契約者=夫、被保険者=妻という契約だとします。お子さんがいれば夫と子供が受取人になり問題ありませんが、子供がいないと法定相続人は夫と妻の親、妻の親が他界していれば妻の兄弟も法定相続人となり、一部贈与税の課税対象になります。
そのような場合、手続き書類に全ての法定相続人の署名捺印が必要となるわけですが、遠方に住んでいたり所在不明だったりすると相当大変な労力がかかります。
満期後死亡であれば、満期保険金受取人が契約者であれば契約者となります。ちなみにこの場合一時所得となり所得税の課税対象となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/08 15:12

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