人身事故の被害者になってから2週間というころ、加害者側の損保が示談交渉に関わりたくない旨を伝えてきました。
これまで事後処理の流れや必要手続きなどを話してきたのですが、被害者側の過失割合(5:5)が多いのでこれ以上は会社として関わりたくない。請求は自賠責にできるから被害者請求してくれ。というのです。(強制的なものではなく、お願いする感じです)
5:5という過失割合に納得したわけではありませんが、この割合は交渉初期から損保が主張しているところなので、なぜ今更それを理由に交渉から降りるというのかわかりません。
5つもの病院と整骨院に行くことや、支払を健康保険に切り替えたことによる長期化を予期して手間を惜しんだのかもしれません。
人身事故で自賠責に被害者請求した場合、物損は対象外です。
過失割合が5:5だとしても、当方の物損は加害者側の物よりも大きなものと試算します。
相手の支払い能力には疑問があるので、物損のみ損保に仲介と負担を頼みたいというのが当方の要望なのですが、何か見落とし、注意すべき点はありますでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
損保ADRの利用というのは、お考えにありませんか?
http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/
過失割合も、右折対直進での事故になる場合と、質問者さまが、右折車に追突したという判断では、ずいぶん変わってしまいます。
>5つもの病院と整骨院に行くことや、支払を健康保険に切り替えたことによる長期化を予期して手間を惜しんだのかもしれません。
手間というよりも、過剰診療で揉めることを嫌がったのかもしれませんね。
先の質問も拝見しましたが、会社員などであれば、自宅近くと会社近くの通院をするために、複数の医療機関を利用する可能性もありますが、それでも自宅そばと職場そばの2箇所になり、通常は、5つもの病院に通院することはないと考えます。
二週間で5つの病院と接骨院の合計6ヶ所に通院する合理的な理由がないと、あとあと健康保険からの支払いも問題になりそうです。(過失割合が5対5だと、実質的に健保の負担分が出てしまうため)
かなり高級な自転車のようですが、自転車の場合、3年使用で全損でも購入価格の半額以下の補償になります。
ですから、中古流通価格(オークション等でも可)を事前にお調べになっておいたほうが良いと思います。
>人身事故の被害者になってから2週間というころ、加害者側の損保が示談交渉に関わりたくない旨を伝えてきました。
示談交渉にかかわりたくないというのは、少し違うようです。
だって、損保が示談交渉しなければ、貴方は直接加害者に交渉・請求できるわけで・・・。
やはり、6ヶ所の医療機関利用が問題になっているように感じます。
この回答への補足
損保ADRは知りませんでした。無料相談も行っているようなので行ってみようと思います。
通った病院の数ですが、1つは救急で運ばれた先が遠方の病院だったので、最寄りの病院に転院したことを伝えました。
首から下の事故であれば整形外科一つで事足りますが、頭や顔となるとそうはいきません。目、鼻、口、脳、耳、を一か所で診れる病院は近所にはありませんでした。
異常がなかったり軽度であれば、通院は一度か数度で終了するつもりでした。
損保に脳に異常がなかった診断結果を告げたら、今後通うことがないことを尋ねられたので、通う予定はないと答えました。
ただ、問題は診断書から病院に通う必要性があったと認められるかは、審査の仕方について知らないのでわかりません。
>>(過失割合が5対5だと、実質的に健保の負担分が出てしまうため) 自賠責では被害者過失が7割を超えない限り減額はありませんが、負担分とは何を指すのでしょうか。
>>示談交渉にかかわりたくないというのは、少し違うようです。
その通りでした。
物損の方はどうするのか聞いたところ、対応するとのことでした。訂正するなら、自賠責への被害者請求の代行サービスを取止める です。
その理由が過失割合が高いというのは可笑しいです。
No.10
- 回答日時:
NO3,8です。
現在、医療費を自費で立て替えているのであれば、過失割合によっては、医療費控除にも関係してきそうですね。
既に、自賠責保険へ被害者請求することには問題なさそうなので、あとは物損ですね。
ご自分で自転車をカスタマイズされたわけでは無いようなので、基本的には車両受渡価格が自転車の新車価格となります。
そこから、購入からの年数によって、現在の車両価格を割り出します。
車のようにレッドブックなどの明確な基準がありませんので、自転車の減価償却は3年ということから、年に20~30パーセント程度、新車価格から減額していくことが多いようです。
既に自転車店で見積もりを取られているということから、修理見積もり金額と、現在の車両価格の低いほうに過失割合が計算された金額が支払われます。
ただし、相手が対物超過の特約に加入の場合にはまた処理が変わります。
例えば、50万の自転車で3年乗っている場合、年20パーセント減額し場合には、
50×(1-0.2×3)=20 20万が現在の自転車の価値となります。
過失割合が5対5の場合には、20×0.5=10
相手からの自転車の補償額は10万が限度ということになるのです。
正直言って、保険の示談の場合、過失割合で一生懸命争っても、実質は数万円程度の差しかないことも良くあります。
それよりも、例えば、相手の車の傷が軽微なものであったとしたら、5対5で過失を認める代わりに、相手の車の修理代は請求しない(修理なし)で済ませるなどの妥協の仕方もあります。
老婆心ながら、○十万する自転車に乗っているのですから、自転車保険(交通傷害保険)も年間数千円ですから入った方が良いです。
もし、相手が、歩道から飛び出してきた子供などであれば、死亡事故にだってなりかねません。
ところで、ご家族で「個人賠償責任保険」に加入されている方はおりませんか?
個人賠償責任保険は、被保険者の範囲が同居の家族すべてのものが多いのです。
賃貸住宅であれば、家財保険の特約で付いていることも多いです。
その他、自動車保険、傷害保険、生命保険、共済、カードの年会費に含まれていることもあります。
学生さんがいらっしゃる家庭では、学資保険などにもついていることがあります。
生命保険などの加入者向けに、無料法律相談などのサービスもあったりします。
こういう掲示板では、詳細は個人情報の特定にもつながりますし、貴方がより多く保険金を受け取りたくて相談しているのか、交通事故の示談交渉というものに戸惑っていて(なんだか相手保険会社が全面的にこちらが悪いというような言い方をする)相談されているのか判断に迷うのです。
ですから、先の回答では相談先を紹介しました。
相手がそこで交渉の席に着くかどうかはわかりません。
しかしながら、一般的な見解を得ることはできるでしょう。
私には、自転車のスピードが法令違反しているかどうかが問題ではなく、「安全に停止できなかった」ということが問題だと思います。
たとえ40キロ以上のスピードで走っていても、安全に停止できれば、事故は起きなかったのではないでしょうか?
40キロ以上のスピードが出ていて衝突し、入院するほどの怪我にならなかっただけでも、良かったのですよ。
下手したら、寝たきりや死亡ということも有りえます。
まだまだ身体の痛みも消えないとは思いますが、大怪我にならなかっただけでも良かったと思ってしまいます。どうぞお大事に。
この回答への補足
1964orihime 様
度重なる回答ありがとうございます。
損害の割には低い価格ですが、致し方ないのかもしれません。交渉前に相場がわかって良かったと思います。
質問の経緯は、不利益を被らないためにはどのように交渉したらいいか知りたかったからです。怖かったのです。
担当に自転車の価格を告げたら当方の不注意と5:5という過失割合の話が出てきて、後日過失割合の根拠を求めても納得のいく回答をしてくれなくて、修正要素を提示しても譲歩してもらえなくて、今度は何だからわからないけどこちらの過失が5割以上をかもと言われ……
なんといいましょうか、財布の中身が理由もわからず減っていく感じです。
今回の事故で、もしも運転の重要性を知りました。
スピード制限の検討もしましたが、私がスピード出しすぎであることを認めてしまうと、私の自転車よりブレーキ性能の劣る大型車両全てがゆったり走行しなければならなくなります。
車と同じ速さで走れるときは、車道を走り、車間を十分にとることです。
右折車両からは視認しやすくなり、歩道から離れることで歩行者との接触リスクを減らせます。
お気遣いありがとうございます。
痛みはありますが回復はみられますので、今は治療に励みたいと思います。
No.9
- 回答日時:
自分の生半可な知識を振り絞って立ち回り”焼け太り”を画策したようですが無駄です。
原付のスピード制限を越える45km/hの暴走自転車だということが解りますか。前方の安全確認は自動車のみに課せられているのではありません。自転車も課せられていることを知りませんでしたか。もし歩行者に衝突すれば”殺人”ですよ。
裁判に持ち込みなさい。他人の言葉が素直に理解できなくても判決文なら従うでしょう。
No.8
- 回答日時:
NO3です。
補足をありがとうございます。時々、複数個所の病院で治療を受けられている方の中には、整形外科で2つ3つの病院を掛け持ちしている方もいらっしゃるので、気になっただけです。
同じように、NO4の回答者さまも思われたようで、病院を渡り歩くという表現をされたのだと思います。
>自賠責では被害者過失が7割を超えない限り減額はありませんが、負担分とは何を指すのでしょうか。
自賠責の120万の枠を超えることを懸念しております。
120万の枠を超えた場合、すべてが過失割合に応じて再計算されるからです。
健康保険では、自賠責保険(120万を超えた場合には過失割合に応じて任意保険)へ請求します。
被害者の過失が高い場合には、健康保険が負担した7割のうち、被害者の過失分は健康保険組合が負担することになるのです。
ところで、現在の窓口負担は、どうされていますか?
被害者である質問者さまが立て替えているのでしょうか?
通常、任意一括払いの場合、窓口負担分も任意保険会社が立替をします。
(窓口負担がない)
ところが、被害者の過失が高い場合、自賠責保険の限度額を超えると過失に応じての負担になりますので、例えば、過失が5対5の場合、被害者も1.5割負担しなければなりません。
最終的に清算するのですが、慰謝料や休業補償も含めて計算した場合、被害者の過失が高いと、窓口負担を立て替えてもらっていた分で相殺しきれない場合が出てきます。
(つまり、被害者に医療費の過失分を請求しなければならない)
ですから、被害者の過失が高い場合には、保険会社への返金の可能性が高くなるので、任意一括払いをしたくないということになるのです。
物損についてですが、修理価格(部品代+工賃)が自転車の全損価格を上回った場合には、全損価格が上限になります。
いろいろなメーカーの部品を使いカスタマイズされているようですが、正直言って、質問者さまがご自分でカスタマイズされている場合と、部品を指定して自転車店で組み立てをした場合では扱いが変わることが考えられます。
自転車店で組み立てをした場合、当然ながら、車両受渡価格に組立工賃が入っています。
ところが、自分でカスタマイズした場合は組立工賃の請求が難しい(工賃価格の評価ができない)のが実情です。
自分でカスタマイズする場合、部品を定価購入をすることはあまりないので、定価計算した部品値段の総合計を新車価格にすることで妥協することが多いようです。
この回答への補足
度々ご回答ありがとうございます。
損保は私が自賠責を超えるとは思ってないと思います。
少し前の私は限度額を超えるかもしれないと思っていましたが、それは"人身事故の自賠責に物損も含まれる"と考えていたからで、少なくとも損保は私よりも現状を把握していたかと思います。
現在の窓口負担は自腹です。
元々、借金というものが怖かったので、救急で運ばれた病院も損保が治療費を立て替える行為がちゃんと理解できず、後日自腹で払ってました。
組立工賃ですか…
簡単なところは自分でやりますが、それ以外はショップにお任せなので、そこの計算もややこしいですね。
No.7
- 回答日時:
再追伸
>カスタマイズ費用もある程度は試算してもらえるとみていいのですね。
対物賠償では、関係ありません。
車両保険補償とは違います。そもそも自転車に車両保険補償なんてありませんからね。
それより、病院をいくつも転院 かかること自体非常識 常識を逸脱した通常あり得ることではありませんよ。
この回答への補足
複製回答で失礼します。
通った病院の数ですが、1つは救急で運ばれた先が遠方の病院だったので、最寄りの病院に転院したことを伝えました。
首から下の事故であれば整形外科一つで事足りますが、頭や顔となるとそうはいきません。目、鼻、口、脳、耳、を一か所で診れる病院は近所にはありませんでした。
異常がなかったり軽度であれば、通院は一度か数度で終了するつもりでした。
損保に脳に異常がなかった診断結果を告げたら、今後通うことがないことを尋ねられたので、通う予定はないと答えました。
>>そもそも自転車に車両保険補償なんてありませんからね。
そのようですね。衣服などと同じような扱いになるのでしょうか。それでも弁償を求める権利はあると思いますが。
No.6
- 回答日時:
追伸
>車体はいろんなメーカーからパーツを取り寄せて1から組み立てているので、損保がどのように時価総額を出してくるのかが気がかりです。どこかの掲示板でカスタマイズ費用は含まないと聞いたので。
自転車専門店で、見積もり依頼 その自転車屋と保険会社調査人が協議、協定し損害額を確定が手順となると思います。
早期に自転車屋に入庫 自転車屋の連絡先 相手保険会社事故担当者に通知すれば良いのでは・・・・。
この回答への補足
度々のご回答ありがとうございます。
ということは、カスタマイズ費用もある程度は試算してもらえるとみていいのですね。
事故車両は既に自転車屋に預け、ショップの連絡先も保険担当に通知しました。
見積書はもうできているので、後は他の物損書類待ちです。
No.5
- 回答日時:
自賠責は無過失主義、被害者救済目的賠償保険です。
通常傷害は120万限度に100%補償します。相手任意保険が一括払い対応しないのなら、あなたが相手加入自賠責に被害者請求すれば良いだけの話です。
物損被害については、過失割合に応じて賠償はしてくれるはずです。
>物損のみ損保に仲介と負担を頼みたいというのが当方の要望なのですが、何か見落とし、注意すべき点はありますでしょうか?
自転車の被害・損害額の認定が問題になるかな・・・。経年劣化にかかる時価額がどの程度か、修理代がどのくらいかかるのか?修理代が時価額上回れば全損 時価額賠償その50%補償、 下回れば分損修理代の50%補償
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>>物損被害については、過失割合に応じて賠償はしてくれるはずです。
確認したところ、その通りでした。どうやら早とちりがあったようです。
損保の方も「被害者請求してください」に付け加えて「物損はこちらで対応しますので」と付け加えて欲しかったです。(それくらい理解できる相手だと評価されていたのであれば恐縮ですが…)
>>時価額賠償その50%補償、 下回れば分損修理代の50%補償
これは損保が提示する過失割合での支払額であるということと認識します。
車体はいろんなメーカーからパーツを取り寄せて1から組み立てているので、損保がどのように時価総額を出してくるのかが気がかりです。
どこかの掲示板でカスタマイズ費用は含まないと聞いたので。
No.4
- 回答日時:
前回の質問も拝見しましたが、いくつもの回答を読んでいただいても納得していただいてないようですね。
ただ、保険会社はプロですから、状況判断からして、過失割合が五分五分なのでしょう。質問者さんの主張をどのように言われてもたぶん無理だと思います。
また、病院をいくつも渡り歩く必要もありませんし、それで症状が改善するとも思われません。
この際ですから、損害賠償の訴訟を起こされて、判断を仰がれたほうがよろしいのではないですか。公に世間一般なみの判断が示されると思いますので、保険会社相手にもめているよりもスッキリとするのではないでしょうか。
ただ、何事にも共通していえることは、損害に応じた賠償はありますが、それ以上の焼け太りはありませんし、保険会社もたぶんこれ以上かかわりたくないというのが本心ではないですか。どこかで妥協しないといつまでも示談交渉できずに続きます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>>保険会社はプロですから…
確かにプロでした。その仕事ぶりは株主になりたいと思わせるほどです。恐れ入りました。
No.2
- 回答日時:
5つもの病院に行かなければならない必要性が保険会社として認められないと言う事でしょう。
5:5の割合が正しい物とした場合、自賠責は120万円までですので、つまり240万円までは任意保険はびた一文払わなくてよいのです。
間の120万円は過失割合分として、貴方の支払いになります。
この金額は健康保険を使ったとしても、貴方が払われる3割ではなく、健康保険組合に請求される7割も加算して計算する物になります。
書かれている内容だけでは判りませんが、240万を超えるほどの内容ではないだろう。と言う事を保険会社は考えていると言う事でしょうね。
>人身事故で自賠責に被害者請求した場合、物損は対象外です。
>過失割合が5:5だとしても、当方の物損は加害者側の物よりも大きなものと試算します。
損害賠償ですので相殺はしません。過失割合で5:5なら、
貴方は相手の修理代に対して50%の支払いをする義務があり、相手からは賠償として5割分を受け取る権利があると言うだけの話です。
基本的に任意保険会社内では、人身担当と物損事故の担当者は別です。
人身担当は、人身での任意保険としての支払いは無い。と言う事で降りたのでしょうね。
物損の担当者に連絡を取って、物損の対応を依頼する事になります。
現実問題として、わたし自身、自動車、バイク、自転車ともに乗りますが、渋滞している路側帯を45Km /hの速度で走ると言うのは、自殺行為だと思いますよ。
急な脇道での左折、助手席側のドアが開く。良くある話です。その速度じゃ止まりようがありませんからね。
そのへんが過失割合の加算になったのでしょうね。
この回答への補足
民法第722条 被害者に過失があったときは、裁判所は損害賠償の額を定めるにつき、これを斟酌することができる
相手にも支払い義務があり、当方が賠償請求の権利を行使しした場合、双方の過失割合に応じた損害を出して、多い方が少ない方の分を差し引いて貰い受ける流れになり、これが過失相殺というものです。
>>路側帯を45Km /hの速度で走ると言うのは、自殺行為だと思いますよ。
よく見てください、となりの自動車と同じ速度です。交通状態は空いており、決して渋滞ではありません。
>>良くある話です。
それを言えば歩道や路側帯から自転車や原付が飛び出すこともよくあることです。トラックやバスが乗用車よりブレーキ性能が低いように、自転車のブレーキ性能が低いのも当たり前(かは知りませんが)そうした特性を見極めて安全性を確かめる義務が右折車両には課せられます。
追記になりますが、相手側はこちらの存在をまったく認識していませんでした。
道路の優先権は直進側にあり、注意責任は右折側の方が大きくなります。
No.1
- 回答日時:
保険業界で言うところの『サンキュー事故』ですね。
図中、上向きの車が止まり、下向きのトラックに「どうぞ」と譲る。
トラックが「サンキュー!」と進行したところへ
バイクや自転車などが直進してきて
右直事故になる。
この自転車が質問者さんでしょうか?
自転車の速度が当初45キロ/Hとあるのは間違いでは無かろうかと思いますが
図の通りの事故であれば
一般的にはトラック側が過失100%で処理されることがほとんどです。
何故5:5になってしまったのかはわかりかねますが
やはり
5つもの病院と整骨院に行くこと等から
保険会社を身構えさせてしまったようです。
そういう意味では大損してしまったことになりますが
もう取り戻せないので仕方ないでしょう。
トラック側に保険を使う意志がある限りは
相手保険会社は物損の対応をちゃんとしてくれます。
此も本来であれば、自転車を新品で弁償して貰えるケースで間違いないのですが
どうにも今回はこじらせてしまったのか
購入時期と購入金額から償却や残価を考慮した上で
過失応分の弁償となりそうです。
この回答への補足
説明不足失礼します。
当方自転車です。
サンキュー事故というにはトラックは強引な曲がり方でした。
並走していた車がもし重車両だったら止まれずに衝突していたかと思います。
損保がどのような試算をして5:5という過失割合を出したのか当方にもわかりません。
損保が初めてこの過失割合を持ち出したのが、私の自転車の価格が〇十万と告げた直後です。
もしかしたらこの時から警戒されていたのかもしれません。(最近は電話対応が即応から折り返しになりました)
先ほど確認したところ物損での賠償には乗ってくれるようです。
ただ、当方の過失割合が多いと思うので自賠責への被害者請求は代行しないというので、斡旋所の判断でこちらの過失が小さいことが分かれば代行してもらうよう伝えたところ、私どもは斡旋所に従わず弁護士つけて裁判に訴えることもできると返されました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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