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公務員が業務中に運転している車が、飛び出しをしてきた人をはねてしまうという交通事故があった場合、公務員が被害者に支払う示談金に市区町村、あるいは国の税金が使われる事はあるのでしょうか? この公務員に過失はなく、不起訴になった場合です。

A 回答 (3件)

公務員の公務中における国民(一般市民)への損害は、すべてその公務員が属する国、もしくは地方公共団体が保証します。



すなわち税金です。

その公務員の過失が大きい場合、国や地方公共団体が、別に当該公務員に賠償請求します。

ですので、公務員の公務中の事故にあっては、一般市民から公務員に直接損害賠償請求する事はできません。

あと、過失と不起訴は全く別物なので、質問文の最後の一文は不適切だと思います。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。
公務員に直接賠償請求ができないということは、国、もしくは地方公共団体への賠償請求になる、ということなのでしょうか?
素人なもので、常識的な質問かもしれませんが、もしご存知でしたらお教え願いたいと思います。

補足日時:2010/01/19 10:19
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公用で使う車は当然、自賠責保険及び任意保険に加入しています。


その保険金から支払われます。
もちろん、その保険料は税金です。
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この回答へのお礼

回答を拝見しますと、なるほど当たり前のように思えますが、お伺いするまでわかりませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/25 09:46

> 過失はなく


本人に過失がないなら、支払われるお金は全て税金からですね。
> 公務員が被害者に支払う示談金
公務員が支払いはしないですし、被害者が本人に請求する事も出来ません。請求しても過失がないのだから、支払う理由もないですし。
基本的にその公務員が所属するところに支払い責任があり、請求もそこに対しての請求となります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。云われてみれば当たり前のことのように感じますが、なんだか気持ち悪い気もしますね。単純に「税金が使われる」という先入観だけなのでしょう、こんなことを公務員の方に聞かれたら叱られるでしょうけれど。
なにせ過失がない、というのも、責任ゼロというのもまれでしょうから‥‥

お礼日時:2010/01/21 19:10

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