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昨年末に6年ほど勤めた会社を退職しました。

その後もう一年ほどたっているのですが、その会社に応募するときに求人票に3年以上で退職金共済ありの記載があったことを思い出し、会社に問い合わせてみました。
すると・・・かけていなかった気がする 確認して折り返すと言われました・・・。

掛けていなかったということは私は退職金共済から一切もらえないということなのですよね?
私のあとに辞めた人は共済に入っていて(期間はとても短かったそうですが)退職金ももらっています。
3年以上頑張って勤めて、最後は体調を崩して辞めた会社です。
その会社は就業規則はなく(10名以上就業員数が居るので違法です)雇用契約書もありません。

おとなしく引き下がるには会社の対応にも納得がいかず・・・。

何とかこの損害分を会社に請求できないのでしょうか?
出来ないとしても、労働基準局などに訴えれば会社は何らかのダメージを受けるものなのでしょうか。

ちなみに退職金共済の試算をすると、3年たった時点できちんと加入していれば最低掛け金でも結構な金額になります。
ですが、金額の大小じゃないんです!!!会社の対応に納得がいかないので、なんとかぎゃんふんと言わせたい・・・。
というのも、会社に問い合わせて折り返すといわれて一週間以上返事がないんです。
しかしもう一回問い合わせても知識がなければ丸め込まれるだけ という恐れもあるくらい、口が上手い社長なんです。


みなさんのお知恵を貸してください!!!!!!

何ともならないようならば、何とかあきらめのつく一言お願いします・・・。

A 回答 (3件)

基本的に、会社に掛け合うのが一番ですが、現在払ってもらっていないとゆう事は、会社は払う意思がないと思うべきでしょう。

(これは当事者の話合いなので分かりませんが・・)
費用対効果の問題でしたら、役所がやっている無料相談や、司法書士に相談するのも良いと思います、司法書士さんの方が、報酬はかなり安くなります。
また、一人労組とゆう手もある様です。
こちらは会社がかなり嫌がる様ですが、具体的にはどのような活動をするのか分かりませんし、どの様な内容の事を取り上げているのか分かりません。
前の方も書かれている様に、払って欲しい→払わないとゆう構図なので、法的に処理するしか手はないと思います。
参考になれば、良いと思いますが、私の知っている事は、この位です。
すいません。
PS.司法書士等に相談する場合は、料金を聞いてから行けば安心ですよ。
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退職金共済とは、中小企業退職金共済掛金の事でしょうか。


掛金を払っていないのですから、そちらからの退職金は受け取れません。
まず、退職金は、法律で、支給を義務付けているものではありませんから、労働契約か労働協約に定めがあるのかが決め手となります。
しかし、就業規則も作成していない会社とゆう事なので、実態としてどうなっているのかを確認する必要があります。
例えば、規定がなくても、3年以上勤務した人は、必ず共済掛金より退職金を受け取っているのかどうかです。
あなた以外の人が、全て受給していれば、書面がなくても、実質的に退職金規定は存在すると考えて良いでしょう。
ただし、あなたと同じ時期に入社した人の扱いを確認してからでないと、貴方の入社した時から、その規定はなくなったと言われてしまうかもしれません。
また、期間ですが、退職して1年経っていても、時効の関係から、問題ありません。
労働基準監督署に行くのも一つの手段かもしれませんが、退職金の事については、法律ではなく、協約や契約の話なので、しっかり聞いてくれるのかが分かりませんが、時間があれば、一度相談に行ってみた方が良いでしょう。
会社が取り合ってくれないのなら、金額にもよりますが、弁護士に相談した方がベストだと思います。
最近では、以外に安く相談に乗ってくれますよ。

この回答への補足

中退共の退職金共済です。
私が入った後に入社した子が先日退職したのですが、退職金共済は出たそうです。しかしかけた期間があり得ない位短かったので会社に訴えたところ、差額をもらえたようです。
その人との在籍期間の差は半年程です。
私が退職するひと月くらい前に私と同時期入社の人は共済加入忘れに気付かれて加入したようなのですが、私が退職を申し出た為、加入を外されたようです。

正直、弁護士に依頼するほど金額が貰えるわけではないと思うので困っています。

補足日時:2013/12/19 22:09
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求人票は雇用契約にあらず、契約書が無い場合は就業規則、実態や慣例によります。


他の人が多数もらっており、慣例と認められるほどであれば請求も可能でしょう。まずは証拠集め。
なお、雇用契約関係は2年、退職に関わる部分は5年で時効となります。退職金共済だからたぶん5年になるとは思いますが断言はできません。2年になる前に訴訟を起した方が無難でしょう。
労働基準局は厚生労働省の一部局であり、下々の訴えなど聞いてはくれません。むしろ旗持って霞ヶ関に乗り込むのも面白いとは思いますが。
基本的にはご自身で民事訴訟を起こす事になります。
1週間なんて待たされたうちには入らないですけどね。

この回答への補足

やはり労働基準局ではダメなのですね。
慣例と取れるほど出入りのある会社では無かったので難しいかもしれないですね。
もちろん、普段なら一週間くらいなんてことはないんですが、あの会社の場合は一週間連絡をしない=忘れる、無かったことになるので。
しばらくは会社からの連絡を待ってみます。

補足日時:2013/12/19 22:02
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