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お世話になります。人事担当です。

従業員から以下の申し出がありました。

「月初退職で手続きをしていたが、事情により中旬まで退職日を引き伸ばしたい。
 有休も無いため、月初以降については欠勤扱いで構わない」

ちなみに、該当従業員に月初時点で有休日数は残っていません。


これは承諾してしまって良いものなのでしょうか?
日付的に、社会保険などは特に会社側から支出が増えないため、受理してしまってよい気がするのですが、法的、その他問題点などございますでしょうか。
詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。

A 回答 (7件)

準大手と呼ばれる会社で 元総務部人事課長を経験した者に過ぎません。


ウチの会社ではこういうケースでは 変更は認めません。善意でしたことが 逆用されることもあります。例えばですが 退職金の計算 賞与の計算等においても 欠勤扱いですが 在籍していることにより 計算が変わる(増えたりする)こともありますし、在籍がサラ金の借金に悪用されたりします。
まあ、会社の規模によっては緩やかなこともあるでしょうが 会社にとっての利害得失を十分検討されること(といっても利や得はありませんが)をお勧めします。
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在籍していないといけない何かがあるんでしょうね。


会社として金銭的負担がなければ問題ないと思います。
うちの会社ではその辺はかなり大雑把に処理をしています。
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退職金に影響があるとか、職業訓練に入りたい等の理由でしょうか。


双方が合意すればいいと思いますが、不可解ですね。
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雇用契約は、会社と個人との契約ですから、双方の同意あれば何も問題は発生しません。

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大丈夫だと、思います。


転職先の社会保険加入日が月中になったのかと推察します。
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認める認めないは会社の裁量範囲となります。


従業員の延長理由が理解できないのですが、
退職延長することによって、従業員にどういう
利益があるのでしょうか?
退職日延長で気になるのが、退職金への影響
くらいでしょうか?
従業員からの理由を聴取して、納得いくようで
あれば延長による不利益はないような気がします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

延長申請理由は、賃貸契約の手続き上の問題とのことです。
年始のため契約手続きができなくて、締結前に退職になってしまう、とかですかね。

お礼日時:2013/12/30 14:27

特に会社側が問題なければ、退職日を引き延ばしてあげた方が、従業員の方にとってメリットがあるのではないでしょうか。



但し、この意思決定は、当初の月初めで合った以上、どうするかは会社側に権限があると思います。
月末などと言われたら、保険などで大変困りますが、月途中なら認めて上げるのが良いかもしれません。私の会社であれば、その点の範囲であれば認めます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

最後欠勤が続いた後退職、という見え方になるため、不都合が出るとすればそのあたりかなと思っていました。
その点が問題なければ31日付以外なら調整しても大丈夫かなと思っていたので、延ばす方向で検討します。

お礼日時:2013/12/30 14:19

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