誕生日にもらった意外なもの

相続税の申告を必要としない金額の相続では、所得にもならないと聞きましたが、収入にはなると思うのですが、何処かに何らかの申告が必要となるのでしょうか? 全く何もしないで済むのでしょうか?
住民税等の申告が必要になった場合に、収入として記載する等のケースが発生してくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

確かに相続で現金をもらえば、収入には違いないですが、所得税法では「非課税」としてます。



所得税法第9条一項十六号
  相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法 の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)

とありますので、相続で得た財産には所得税は課税されません。

相続税額が出ないなら相続税の申告は不要で、所得税の申告書に記載する必要もありません。
住民税の申告書にも所得として記載する必要はありません。
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この回答へのお礼

住民税の申告書にも所得として記載する必要がないのですね。この部分が一番不確かでした。大変詳しく、ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/01 01:22

>所得にもならないと聞きましたが、収入にはなると思うのですが…



お金が入ってくるんだから収入には違いありません。

>何処かに何らかの申告が必要となるのでしょうか…

「収入」の多寡が税金に関係することは一切ありません。

>住民税等の申告が必要になった場合に、収入として記載する等のケースが発生…

しません。

そもそも日本の税制度は、一つのことがらに対し一つの課税主体から二つ以上の直接税がかかることはないようになっています。
相続税や贈与税の範疇であるお金の移動が、それらの基礎控除以下で税金が発生しない場合は代わりに他の税を課す、なんてことはないのです。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。記載等のケースもないのですね。確認できて助かりました。

お礼日時:2014/01/01 01:13

相続は相続であって所得ではありません。

元々あった物じゃないですか?
相続に住民税はありません。
という事で、課税対象未満の相続に関しては申告不要です。
登記とかは別ですし、固定資産税とかは別途かかりますよ。念のため。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/01 01:09

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