「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140107-00000 …

より、

脱走したことはすごいことです、ご褒美です、10万円同封しましたのでどうぞ受け取ってください、
現金書留で拘置所に送れば届きますか?

A 回答 (2件)

止めましょう。


犯罪になる可能性があります。

(逃走援助)
刑法 第100条
1.法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、
 その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処する。
2.前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の懲役に処する。


それにしても検察の面目丸つぶれですな。
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拘置所や刑務所では「そこにいない人」あてに郵便物等が送られると、受取拒否で返送されてきます。


本気であれば、次に捕まった時に送ってはどうでしょうか。

この回答への補足

有罪判決が出た場合、刑法では犯罪によって得たお金は没収とあります?
いったんは受け取れますが、刑法の規定により没収でしょうか?

補足日時:2014/01/07 21:14
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