
独身時代に取得した土地家屋の登記の苗字変更は法務局に自分で行き変更できたのですが、ローンを借り入れている銀行が保障会社の抵当権の苗字変更をしなければならず司法書士に依頼し費用は4~5万かかるといわれました。
(この場合抵当権の設定のやり直しになるのでか?)(この手続は司法書士などの有資格者がしないといけ ないのですか?しようと思えば自分でできます?)
最初から苗字変更時の手続きの段取りと費用の説明があれば納得なのですが、銀行で苗字変更届けを出して4年経ち銀行の担当者も3人くらい変わりその都度少しずつこれをするあれをするからと言われ仕事を休んで市役所に走ったり銀行や法務局に走ったりさせられました。
この度も苗字変更をしなければならないのでとしか言われなかったので自分で変更して登記謄本の写しを持っていった所また担当者が代わっていて上記の内容を言われ憤慨しています。
まだ保障会社への苗字変更届がすんでいなかったのでと銀行はいうのですが銀行へ苗字変更に行った時から4年もたってこのようなことを言われ銀行の業務ミスにもかかわらずこちらが費用を出してしなければならないものでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
抵当権の氏名の変更はご自分でもできる内容なんですが、この変更の場合抵当権者(権利者)と債務者(義務者)が共同して申請をしなければいけないことになるため、銀行の保証会社の委任状などが必要になります。
保証会社がこの委任状を出してくれればいいのですが、今回の場合 登記済証(俗にいう権利証)は権利者である保証会社に発行されることになりますので、それを債務者であるteruyomeさんに委任するというのは通常難しいかと思います。(悪意のある人だとすればその委任状などを利用して抵当権の抹消までできてしまう可能性もあるからです(簡単にはできないですがね))
そうすると、信頼のおける司法書士などに代理申請をお願いする形になると思いますし、費用も銀行(保証会社)の都合で変更するわけではないため、teruyomeさんに請求されてしまうということになります。
これは、4年前にやっていたとしても同じ費用はかかったと思います(諸経費が違ってくる可能性はあります)ので、時期がずれたものとして支払うしかないと思います。
ただし、銀行側が4年前に住所変更などをした際にその他の変更に関して言わなかったことにより、度重なる登記申請になりもし1回で済ませれば費用が抑えられていたということが明らかになるのであれば、銀行側にその差額分ぐらいは何とかしてほしいという感じのことをいってもいいような気もします(難しいとは思いますが・・・)。
できれば担当する司法書士などに今までの経緯を説明して聞いてみてもいいかと思いますよ。
この回答への補足
的確なご回答ありがとうございました。
このまま放置して
抵当権の苗字変更を行わなかった場合どうなるのですか?法律違反ですか?
また抵当権の苗字変更せずに
違う銀行に借り替えて借り替え手続き時に苗字変更することはできますか?
No.2
- 回答日時:
#1です。
補足について・・・。確か名義変更等には期限が設定されていませんでしたから変更後に行えばいつでもいいという解釈になります。
変更しないことによる罰則等もありません。
ただし、登記簿は現状と同一の事柄を表したものとされているので、現状と違うのはあまりいい状態ではないのはありますけどね。また、登記簿に記載されていないことは第3者に対抗できないことになるので、そのあたりは注意しなければいけません(今回の場合は問題にならないと思いますが・・・)。
また、今後借り換えの予定があれば上記にも書きましたが時期の指定はないのでその時に変更しても差し支えないと思います。
銀行や保証会社が今変更してくれるように言ってきているのであれば応じなければいけないとは思いますがね・・・。
再度的確な即答本当にありがとうございました。
借り換えも視野にいれて検討したいと思います。
この件に手をつける前(4年前)に苗字変更せずにいてもなんともないらしい。などということを耳にした事はあったのですがなぜそうなのかと言うことを教えてくれる人はいませんでした。その内容がshippoさんのご回答で理解できました。やっぱり人の言うことは聞くものですね・・・そのそのころパソコンをもってなかったのが残念です。
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