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宅建業者が重要事項として説明すべき事項として、
「当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容」
と宅建業法に規定されていますが、所有権以外の権利(乙区)
において、例えば、抵当権と根抵当権が登記されていれば、
・抵当権
・根抵当権
を列挙することかと思いますが、一番抵当権と二番抵当権が
登記されている場合はすべて列挙するものでしょうか。

また、乙区の欄の書き方なのですが、
 抵当権 有
とだけ書いていれば問題ないのでしょうか。
それとも、抵当権者の名称や担保の額等登記簿に記載されている
事項すべてを列挙すべきでしょうか。
(登記簿謄本の添付がないものとして)

A 回答 (2件)

こんにちは。


〉一番抵当権と二番抵当権が登記されている場合はすべて列挙するものでしょうか。
同じ抵当権であれば、すべて列挙する必要はありません。
〉抵当権 有とだけ書いていれば問題ないのでしょうか。
問題ありません。
〉抵当権者の名称や担保の額等登記簿に記載されている事項すべてを列挙すべきでしょうか。
必要ありません。

ただ、抵当権に遅れる賃貸借の場合、その内容を記載する必要があります。
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短期賃貸借の保護制度が廃止された為、抵当権に後れる賃借権は、抵当権者等に対抗することができなくなりましたので、


説明するべき、登記された権利の種類・内容の趣旨は、
1.取引の対象となっている宅地建物の登記上の所有権者は誰か。
2.所有権以外の権利で登記されているものがあるか。
3.所有権以外の権利で登記されているものがあれば、どのような種類の権利か、また、その権利を有するのは誰か。
を明らかにしようとするものであるから、抵当権、根抵当権等、登記されている権利は列挙し、宅地建物取引主任者が説明しなければなりません。登記簿謄本も添付してください。
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