父が30年程前に購入した団地に現在1人で住んでいます。父は数年前に病に倒れ寝たきりの状態になり、古い団地には住めないということで、現在は母と姉夫婦と別の場所に住んでいます。その団地が老朽化し建替えることにり、手続きに来れない父母の代わりに新しく建替える団地の手続きをしようと、不動産登記を取得したところ、父の名前の義雄が義夫と誤って登録されていることが分かりました。
原因を父に尋ねたところ、叔父が恒夫で、父自身もずっと義夫だと祖父母(父にとっては父母ですが)から聞かされていた。結婚する時の住民票で初めて自分が義夫ではなく義雄だと知ったというのです。何故祖父母が間違えていたのかは分からないのですし、住宅購入時に何故間違えたままで通ったのかも今となっては分かりません。
そこで、不動産登記の父の名前を正しいものに訂正をしたいのですが、司法書士に頼まなければならないような難しいことなのでしょうか?それとも、ど素人の私でも出来るようなことなのでしょうか?もし私でも出来るのであれば、どのような書類が必要になるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
当時申請人又は申請代理人側が申請を誤ったか、
あるいは誤った原因が定かでない場合には、
「所有権登記名義人表示更正登記」申請をする必要がありますが、
変更とちがって錯誤による更正の場合には、
下記のような書類が必要になることが多いです。
曖昧表現にならざる得ないのは、都道府県ごとの(管区)法務局・地方法務局単位で
氏名の更正登記等に必要とされる更正証明の内容・取扱等に差異があって
残念ながら全国統一ってワケでもないからですから、
管轄登記所(法務局)に事前相談なさるのが賢明です。
(1)「戸籍全部(又は一部)事項証明書」(=旧来の戸籍謄・抄本など)
少なくとも現在の戸籍簿上の正しい氏名を証明する為。
※なお、他の書類の不足状況などによっては上記だけでは足りず、
登記当時に存在した戸籍簿から現在に至る戸籍簿に記載された氏名の全てって事で、
平成改製原戸籍謄本(紙媒体からコンピュータ化した直前の原戸籍簿)のほか、
必要に応じそれ以前の除籍謄本などまで遡って必要な場合もあります。
(2)「住民票の写し(本籍記載要)」又は「戸籍附票の写し」
仮に登記簿上の住所に変更がないとしても、(1)だけでは住所が?ですから、
(2)により戸籍と住所の関係を明らかにすることで、
登記簿上の所有者の住所と(1)(2)との同一性を推認させる為。
※仮に登記上の住所と現住所とが違う場合には、
「住民票除票の写し」、「戸籍附票の写し」「戸籍附票除票の写し」とか、
場合によっては「住居表示実施証明書」「町名地番変更証明書」とか、
住所異動と本籍異動も絡む場合には「平成改製原戸籍謄本」「除籍謄本」などまで
必要な場合もあります。
(3)所有権登記済証(いわゆる権利書)
当該不動産の所有者であれば、当然その所有権登記済証(権利書)を所持しているのが
ふつうですから、これにより当該不動産の所有者本人であることの証明をする為。
(4)「固定資産評価証明書(所有者欄に現在の住所&戸籍上の氏名記載)」
当該不動産の評価証明書により、所有不動産と戸籍上の氏名が繋がる事で、
当該不動産の所有者であることの証明になります。
但し、評価証明書の所有者欄の氏名が登記上の氏名のままの場合には、
残念ながら証明になり得ませんので、参考資料になるにとどまり、
追加として「固定資産税・都市計画税納付書&領収書」が必要な場合もあります。
※仮に評価証明書の所有者欄が登記上の氏名のままであれば、
登記手続の前に市区役所・町村役場などで先に訂正を済ますのも一つの手です^^
(5)「上申書(実印押印)」
要は、何故間違いが生じたかを判る範囲で理由を書き、
所有権登記済証も所持しており、当該不動産にかかる税金も支払っていて、
登記簿上の所有者と戸籍・印鑑証明書上の者とは同一人物である旨を書く。
(6)「印鑑証明書」
前記(5)の押印が実印であることを証明する為。
以上「所有権登記済証(いわゆる権利書)」を所持している事を前提にカキコミましたが、
万一無い場合には、例えば「保証人複数名(実印押印・印鑑証明書)」などで代替する
事例もありますが、全国一律の取扱とは言い切れませんので、本人申請の場合には、
管轄登記所(法務局)の担当の登記官に事前相談する以外方法はありません。
あとコチラの方が肝心のお話ですが…
どの時点で誰(申請人側又は法務局側)が間違えたかって事の
確認作業がスタートだと思います^^
「不動産登記を取得したところ、
父の名前の義雄が義夫と誤って登録されていることが分かりました。」とおっしゃるのは、
「登記事項証明書(横書)/法務局認証有」又は「要約書(横書)/認証無」によって
確認されたと言う意味ですよね?
だったら、先ずは大切に保管されているはずの
「所有権登記済証(いわゆる権利書)」で再確認してみて下さい。
ただし「所有権登記済証(いわゆる権利書)」と言っても、パターンは色々ありまして、
当時司法書士等が関与したのであれば、「登記済権利証書」などと印刷された表紙が
付いていることが多いです。
それをめくると関西方式では例えば「(不動産)売渡証書/B4縦割赤枠等」に売渡条項印刷、
昭和〇〇年〇〇月〇〇日、売主住所氏名押印・買主住所氏名殿、
不動産の表示(土地・持分、区分建物又はその逆)の順に記載されていて、
そこには法務局の細長い契印(割印/朱色)と2枚目以降の後半部空欄に何々法務局何々支局
又は出張所の大枠判(朱色)の枠内に昭和〇〇年〇〇月〇〇日(受付第)〇〇〇〇(号)と
黒色押印されているはず、
あるいは関東方式であればいわゆる「登記申請書/当時B4縦割」と同一形式で
印刷&タイプ字又は手書きにて、登記申請書、登記の目的・所有権移転
(又は共有者全員持分全部移転、共有者〇〇持分全部移転、共有者〇〇持分一部移転など)、
原因・昭和〇〇年〇〇月〇〇日売買、権利者住所・氏名、義務者住所氏名、添付書類(…省略…)、
昭和〇〇年〇〇月〇〇日申請、何々法務局何々支局又は出張所、
課税価格金何円、登録免許税金何円、不動産の表示(土地・持分、区分建物又はその逆)と続き、
あとは関西方式と同様。
また、当時団地の専有部分が新築だった場合には「登記申請書/当時B4縦割」と同一形式で
印刷&タイプ字又は手書きにて、登記申請書、登記の目的・所有権保存・所有者住所・氏名、
添付書類(…省略…)、昭和〇〇年〇〇月〇〇日申請、何々法務局何々支局又は出張所、
課税価格金何円、登録免許税金何円、不動産の表示(区分建物)と続き、あとは関西方式と同様。
上記の「所有権登記済証(いわゆる権利書)」が「登記申請書/当時B4縦割」形式の場合、
権利者住所・氏名又は所有者住所・氏名は義雄・義夫のどちらで記載されていますか?
幸い「義雄」と記載されていれば当時申請書には正しく「義雄」で申請した証明になり、
登記所(法務局)側の「記載誤り」または「移記誤り(後述)」がほぼ明らかですから、
管轄登記所(本局・支局・出張所など)に「所有権登記済証(いわゆる権利書)」を持参して、
その旨を申し出て催促すれば、自ら申請する必要はなく職権更正登記になる可能性が高いです(^^)
逆に「義夫」と記載されていれば当時間違って申請した証明にしかなりませんので、
自ら更正登記申請をせざる得ません(><)
関西方式の「(不動産)売渡証書/B4縦割赤枠等」形式の場合には、
残念ながら例え「義雄(殿)」と正しく記載されていたとしても、
同一内容の登記申請書&申請書副本を提出して副本側を所有権登記済証(いわゆる権利書)にする
関東方式や建物所有権保存登記と違って、登記申請書&(不動産)売渡証書を提出していた為、
当時の登記申請書原本でもない限り証明は不可能で、30年前当時の申請書保存期間は10年ですから
こちらでの原因追及は諦めざる得ません。
あと「所有権登記済証(いわゆる権利書)」以外に、
青焼又は白黒コピーで当時の登記簿抄本(B4縦割)が残っていませんか?
有って判読可能なら、土地の共有持分の甲区事項欄の共有者氏名、
または区分建物の甲区事項欄の所有者氏名欄が「義雄」になっていませんか?
「義雄」なら100%登記所(法務局)側の「移記誤り」ですから、
申し出れば職権更正登記になります。
「移記誤り」と言うのは、紙媒体の登記簿の枚数過多や消耗を理由にとか、
昭和59年1月1日施行された改正建物区分所有法に基づき既存の区分建物(団地など)を
敷地権(今回は直接は余り関係ないので説明省略)に移行などに伴ってとかで、
現に効力を有する権利の登記などを別な新しい紙の登記簿に移す際、
あるいはその後、紙の登記簿を電磁的記録の登記簿にコンピュータ化移行する際、
移す前の登記簿の記載を誤って移しかえたという事ですが、
この「移記誤り」実は無数にあります^^
なので、仮に手元に当時の登記簿抄本(B4縦割)がなかったとしても、
当該不動産の管轄登記所(本局・支局・出張所など)にて、
コンピュータ化移行に伴う閉鎖登記簿や、
必要に応じそれ以前の移記閉鎖登記簿の当該部分の抄本の交付を受けるか閲覧をすれば、
移記前の登記簿(縦書)内容を確認出来ます。
…ただし、コンピュータ化移行に伴う移記が実施されたことは明らかですが、
それ以前にも移記があったか否かは管轄登記所(法務局)に聞く以外わかりません…
当時司法書士が関与したり、住宅ローンで抵当権設定登記をしたりしていれば、
添付書類である住所証明書(「住民票の写し」又は「印鑑証明書」等)で
申請前に確認の上、たとえ登記所(法務局)側の記載誤りがあったとしても、
登記完了後の記載を司法書士や金融機関も確認するはずですから、
ふつうはその時点で発覚して更正(や便宜修正)される事が多いです…
申請当時は和文タイプライター時代で「雄」「夫」の活字は全く別な箇所にあり、
一方、コンピュータ化移行はワープロ時代ですから「よしお」の変換ミスもありがち、
だとすれば、登記所(法務局)側のコンピュータ化移行に伴う「移記誤り」の可能性も大^^
以上 長々とカキコミましたが少しでも解決の糸口に繋がれば幸いです^^
詳しいご説明をしていただいてありがとうございます。
まずは父が持っている権利書を確認してみます。
それを見ればもともと間違えていたのか法務局が間違えていたのかが回等者様のおっしゃる通り分かると思いますので、もしもともと間違えていたのであれば法務局で再度必要書類を確認して、手に負えないようであれば司法書士に頼みたいと思います。
No.2
- 回答日時:
法務局に行って「登記相談」のコーナーで相談してください。
おそらく簡単に訂正できると思います。
本人が「義夫」と言っても書類を確認して「義雄」とするのが法務局の仕事です。
ここで相談するよりも明日でも法務局に電話したほうが早いです。
・・・私も結婚前の旧姓で登記されていました。
単に法務局の間違い。案外いいかげんです。(呆れ
文句を言ったら謝罪のうえ訂正してくれました。
一応、証明になる書類は持参しましたが。
No3の分と合わせてありがとうございます。
住民票は義雄になってるんです。
やはり年金とかと同じようにこういった入力間違いってあるもんなんですね。
まずは法務局に直接出向いてみます。
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