A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
詳しく書きますと、工事中に分筆しましたので、このような結果となりました。
ですから、確認申請受付時と工事完了時とで、地番が変わってしまいました>>>>>
この場合は、検査済証は、そのままで有効と思われます。すなわち、検査済証の建築地番は、建築確認申請時の地番と同じで良いからです。
ローンについては、面倒でも、建築確認申請書副本、検査済証と登記の経緯が解る登記簿謄本をすべて添付すれば、それでよろしいかと存知ます。一般的に、大きな土地で、まず、建築確認申請をすれば、AAA番地となりますが、その後、使っていない更地を分筆すれば、AAA番地が、AAA番地の2、AAA番地の3となることは、登記法上、やむを得ないことで、AAA番地の建物の家屋番号AAAの2が、当初、建築確認したAAA番地のその建物と同一である証明が出来ればよいだけです。まずは、建物登記をしましょう。建物登記の附属書面で、建築確認申請書と検査済証を、法務局へ添付して、原本還付申請するのが普通ですので、法務局の表示担当が、現地に検査に来て、検査済証の地番と異なっていても、現況優先ですから、登記はされるはずです。
つまり、時間の流れで、変化せざるを得なかったのですから、仕方ないのです。特に問題になるとは、思いませんが。。。
ありがとうございます。
ローンが付けれなかったらどうしよう...とかなり不安でした。
違法なことをやっていないですから、正面から行けば良いですね。
本当に本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
jxs4812 様
検査済証の記載住所は、確認申請書の記載に
従っております。先ず、その申請を出された
業者にその点をお確かめ下さい。
「銀行のローンで問題」が起こるのは
所有権、抵当権などの登記をするときです。
通常はご懸念のようにその建物の検査済証に
よって登記がなされますが、実は検査済証がなくても
登記をする方法があります。
それは、業者より「引き渡し証明書」を出させることで
検査済証に替えることが出来ます。
悪質建売業者が良くやることですが
確認申請書に記載されたのと異なる建物が
引き渡された場合、大抵「引き渡し証明書」で
手続きを済ませているようです。
この場合は、最初に出された確認申請書の
建築主はその建売業者名義になっておりますので
そのような小細工をするのです。
貴方様の場合、そのケースではないと思いますが、
ご参考までに申し上げました。
この回答への補足
早速お答いただきありがとうございます。
詳しく書きますと、工事中に分筆しましたので、このような結果となりました。
ですから、確認申請受付時と工事完了時とで、地番が変わってしまいました。
No.1
- 回答日時:
想像ですが、建築確認申請書の建設地の住所が間違っていて、そのまま転記されたので、間違った検査済証が発行されたものと思われます。
建築確認申請書の訂正の書面を提出されれば、その検査済証は、そのまま、有効になると思われます。設計士さんの間違いですから、速やかに訂正の書面を出されることをお勧めします。建築確認申請書の副本を貰うことと、その建築地の住所と登記簿の住所など確認してください。
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