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土地付き中古住宅を全額現金で購入します。銀行融資の場合は自分ではできない状況だというのを知りましたが、現金で決済する場合は、売買移転登記は自分でできるのでしょうか。昨日、自分のこれまで住んでいた物件の抵当権抹消登記を自分でやりました。あまりに単純で簡単な作業だったので、できるものなら今度購入する物件も自分でやらなければもったいないと思ったものですから。詳しい書類の書き方は、法務局のHPにPDFでありますし、法務局に行って相談する予定です。自分でやるには、何か特別困難なことがあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

現金決済の場合には司法書士を使うにしても自分の好みの司法書士を選べばよく、更にはご自身で移転登記をすること自体は何の問題もありません。



ただ通常十分に信頼できない人からの購入の場合には、司法書士に依頼するのが一般的であり、その理由は確実に移転登記を行うためというリスク軽減の為です。
たとえば相続とか贈与などの登記であれば相手との信頼関係があるので、たとえ書類に不備があってももう一度あいての協力を得て登記することも出来るし、自分が登記を完了するまでに相手が他の人に売却して登記してしまうとか抵当権を設定してしまうなどの詐欺まがい行為をする可能性はありません。

ただ売却相手が十分に信頼できないとか協力的でない場合には、売買の決済のときに確実に相手から必要な書類を貰い、また確実に直ちに移転登記できるよう自分に不備なく用意して登記しないと、決済後に実はこの書類も必要だったとか、書類に不備があるとか、相手の実印の印影が不十分だからもう一度押してもらえなどの話が出ると、最悪登記出来ないという事態を予想しなければなりません。
その場合に相手が協力してくれればよいけど、協力してくれない場合には困ったことになるわけです。

相手がその隙に乗じて転売しなければよいのですが、さっさと他の人に更に売却したりするとこちらはたとえ売買が先でもその第三者には対抗できませんし、売買代金を回収しようにも相手が雲隠れすると回収もままならなくなります。

これらのリスクを自分で背負うのであれば自分で行ってもかまいません。司法書士の手数料は5万前後です。(登記費用の大半は免許税ですから自分でやってもそれらはかかります)
その費用とリスクの大きさを比較してください。
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この回答へのお礼

walkingdicさん、ありがとうございます。

なるほど、そういう危険性があったのですね。
そういうことは考えておりませんでした。
危険回避のための5万円くらいはどうということは
なくなりますね。

アドバイスに従い、専門家に依頼することに
いたします。ご親切ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2006/04/04 10:07

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