チョコミントアイス

隣の空き地を買うことになり、不動産屋の仲介で売買契約書を取り交わしました。仲介料も手付金も支払いました。今月末残金を支払う予定ですが、素人が自分で登記できるものでしょうか?できるのでしたら、何が必要でどこでどうしたら良いのでしょう?退職者で時間はあるので、暇つぶしに自分でやるのも勉強になるかなと思っています。

A 回答 (4件)

登記自体はそれほど難しいものではありません。


ただ、銀行などからの借入金で残金を支払うのであれば、抵当権の設定を銀行がリスクを負うことになるため、自分で登記することはできないと思います。
現金で支払う&売り主が信用できる相手であるのなら、自分でやってもいいと思います。書類の不備などについては、仲介業者がチェックしてくます。(そのために、仲介手数料を払っているのですから。)

登録免許税の計算がちょっと面倒ですが、ネットで検索すると簡単に計算してくれるサイトを見つけることが可能です。

法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/
⇒登記手続に関する申請書等の様式について(不動産登記・商業法人登記)
の不動産登記
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

に一太郎、Word、PDFの雛形がファイルがあります。
これをダウンロードして、分かる範囲で記入して、法務局の相談窓口にもっていくと添削して貰えます。

司法書士に頼むのであれば、ネットで検索すると、不動産屋の紹介よりも手数料が安いところを見つけられると思います。
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この回答へのお礼

ご助言有難うございます。現金支払いで、売主も信用できる相手です。
司法書士に依頼することになるかも知れませんが、一度勉強のため自己登記を検討してみます。有用な情報有難うございました。

お礼日時:2008/09/19 00:05

>素人が自分で登記できるものでしょうか?



法務局に何度か足を運んで暇をつぶすつもりでやる、そして場合によっては売主さんにも何度か面倒な手間を取らせる可能性も踏まえれば不可能なことではありません。

しかし権利の登記というのは元々義務はありませんが、それを当然行うのは権利に対抗力を持たせる為であり、登記は原則として早い者順なのです。つまり、あらゆるリスクを想定した場合、本来はのんびり暇つぶしに行う性質のものではないという認識を持っておいたほうが良いです。

まず決済の場で、売主が出す書類に不備がないかを確認する必要があります。もし不備があれば移転登記出来ませんので、その段階では代金は支払えません。不備がない確認が出来てから代金を支払い、完了したら不備のない買主の書類と合わせてすぐに法務局に申請するのが通常の流れです。

ですから、不備があった場合に後から売主が何度でも必ず協力してくれる、そして万一にも登記に手こずっている間に第三者へ登記されることはないという確信があるならご自身でやるのも良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご助言有難うございます。相手は信用できる法人で、抵当権は設定されていないのを確認済みです。書類の不備に関しては、自信は全くなく、その付近をどうして確認するのかを知りたかったのですが。現在、司法書士に頼む方向で進んでいるのですが、ふと自分でできないものか疑問に思いました。

お礼日時:2008/09/18 21:16

私はお勧めしませんが。



基本的に所有権移転登記をしたければ、それは法務局の窓口にて相談しながら何度か足を運べばやることは出来ます。
ただ、売り主は当たり前ですけど残金と引き替えでなければ移転登記に必要な書類は出してくれません。

ただですね。問題は売り主からの書類に不備があると所有権移転登記出来ないですよ。そのときにすでに残金を受け取ったあとの売り主が協力してくれるかどうかは知りません。
ご質問者の登記がもたもたしている間に売り主が他の人にも売却(二重に売却)するなどしてトンずらされても知りませんよ。その場合は他の人の土地になるでしょうね。

あるいは所有権移転登記は出来たけど、実は抵当権が設定されていたとか。。。。

まあ最悪土地代金を失いその土地も入手できない可能性があるという覚悟であれば、あるいはご質問者は売り主を大変信用しているのでその心配は間違いなくないと思われるのであれば、ご自身で行ってもよいかと思います。

自分で登記に自信があれば、まだ自分でやる可能性はありますけど、やり方を聞いているようでは、、、

私なら間違いなく司法書士に依頼します。

自分で登記するときと言うのは、たとえば相続登記とか、身内の間の話で、相手は十分に信用できるときだけでしょう。普通は。
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この回答へのお礼

ご助言有難うございます。多分司法書士に依頼する結果になると思います。相手は、法人(メーカー系自動車販売ディーラー)で抵当権も設定されていないのも確認しています。その土地は長いこと放置されていて、私の方で木や草を刈ってあげ、持ち主から過去お礼を受け取ったこともありましたが、相場も下がる一方でついに持主は手放すことになり、値段も合意にいたりました。仲介も一流の大手不動産会社です。

お礼日時:2008/09/18 21:09

とりあえず法務局に行って相談してみてはいかがでしょうか?


私の場合は先祖代々の土地の登記に関して
明治時代の炭の筆で書いた怪しい古文書のような登記情報だったので、
再度測量をして正確な登記簿に変更する作業でしたが親切に教えてもらいましたよ。
御役所なので1回では用は済みませんでしたが。
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この回答へのお礼

有難うございます。隣の土地で自分の土地と2境界杭を共有し、貰った測量図と登記簿写しは正確のようで、測量は不必要と考えています。検討します。

お礼日時:2008/09/18 20:55

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