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○タクシー運転手(60歳)人身事故の加害者です。

 1月2日22時頃にタクシー運転中に駅に戻る際に

 交差点内を右折の際に、歩行者信号機が青の時、横断歩道の歩行者を負傷(全治30日)させました。

診断書が提出され、これから調書作成のため警察の担当者から呼出があります。

未透視いい交差点で、歩行者は過失ありません・・・・

急いでため、過ちって事故を起こしました・・・・右折の際スピード30キロと警察担当者話していました。

 そこでお尋ねしましが・・・・

  今後どの様な処分が想定されますか

   (この1年以上無事故・無違反ですが免許センター照会し確認とりますが)

   状況から視て、交差点で歩行者信号も青で渡っており、完全な私の落ち度の場合

   警察担当者も現状から視て、処分が重いと言われました
   
   被害者対し翌日病院に付き添いました、今後も暇みて被害者宅へ見舞行くつもりです・・・・

   この様な点から、どの様な処分が考えられますか(刑事処分について)

○全治30日・・・・付加点数 6点

○安全確認しない・・・・・・2点

○歩行者に対し横断歩道上における人身事故から

 略式裁判でなく公開請求になるものか

これまでの経験からご教示をおねがいます。
(罰金につても)

A 回答 (4件)

#2の方の回答には,#3の方が言っているように,ちょっと根拠が理解できないところがあります。

そもそも57点っていう数字がどこからでてくるのか不明瞭ですし,相談者は故意犯でもひき逃げでもないので,業務上過失傷害罪か過失運転致傷罪となる可能性もあることからすると,それって裁判員裁判の対象となるのでしょうか?それに弁償額が200万(治療費を除く)ともありますが,これが相場と言い切っているのも,根拠が不明確ですね。そもそも被害弁償とは,被害者が受けた精神的苦痛,肉体的苦痛,日常生活における行動の制限,労働に従事できない(収入を得られない)ことなどから決まってきますから,病状が確定していない段階で言い切ってしまうはいかがな回答かと思います。
また,確かに交差点内の交通事故は,加害者側の過失割合が高く,それに伴って罰金が高額になる傾向にありますが,満額となるのは相当な悪質(故意)な場合です。今回の相談者の方の質問内容からすると誇張しすぎかと思われます。加害者からの質問というだけで(人の弱みにつけ込んで),変に煽るのはよくなと思われます。
今後,予測されるのは,罰金等の行政処分,懲役刑や更なる罰金額の上乗せがある刑事処分,更に民事による損害賠償請求があるかと思われます。
今後は,基本的には#1の方の回答のように,被害者の方への誠意を見せる必要はありますし,色々と言われるかと思いますが,それが被害者側の気持ちだと甘受した対応をしたほうがいいかと思います。自分が逆の立場だったら・・・そう思う謙虚な気持ちが必要です。
正式裁判になるかどうかは,警察の捜査資料を検察官が精査して決めます(起訴権は検察官のみが有しています。)。被害者の感情,加害者の行為態様,加害者の社会的制裁の程度を見極めていますので,現在,逮捕されていないようですので,このままの状況であれば起訴されたとしても,もしかすると在宅したままの起訴となることもありえますので,今後の捜査等には協力する姿勢が必要かと思われます。
ここの回答以外にも,ネットで調べられた方がよろしいかと思いますし,心配のようでしたら,お近くの法テラス(法律支援センター)に相談されてもいいかと思います。
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人の回答を批判する前に、自分のいい加減な出鱈目回答をなんとかしようよ(笑)



51点なんて点数がどこから出てくるんだ?
罰金の満額は100万だよ?
どうして職業運転手だと点数が上がるんだ?

お馬鹿回答もほどほどにな。

さて、処分についてはこちらを参考にどうぞ
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

安全運転義務違反の2点と付加点数9点という処分になるでしょう。
上記サイトの罰金は改正前の罰金で、現在は上限が100万になってます。
そして歩行者の横断妨害は重大な道交法違反なので、高額な罰金が予想されます。
おそらく略式裁判で50~80万の罰金刑だと思います。
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事故を起こした人間に対して災難でしたねという回答者の心がわからないわ。



この1年以上無事故無違反って、それ以前は多々事故違反があったということですか?

横断歩道で人を轢いたら、30日なので51点
付加点数として30日なので9点(6点は一般人です、運転を業とする人は9点)

合計で57点。

過去3年以内に事故違反が無いとして、45点以上で5年以上の免許取り消し欠格期間(45点以上なので裁判を待たないと正確にはわかりません、運転を業とする人ですから7年ぐらいになると思われ)

7年間、免許の再取得ができない

罰金は、運転を業とする人ですから、30~50万円という幅がありますが、悪質なので、ほぼ満額の50万円とするのが最近の傾向です。

略式裁判が一般的ですが、運転を業とする人の事故ですから、裁判員裁判(素人)による正式裁判になる可能性がありますので、横断歩道上での事故と言うことで一般の裁判員の心象が悪いですから、懲役刑を課せられる可能性が大なので

約2年の交通刑務所への収監。

合わせて、被害者への賠償と言うのは平行して残りますから、相場として200万円(治療費を除く)となります。
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災難でしたね…


身内も去年人身事故を起こしてしまい、その経験からお話しますね。状況は多少違うと思うので、あくまで参考程度に…

まず、警察署へ出頭し取り調べが行われます。その場所の見取り図?のようなものを見せられ、この場所で一旦停止をし~…左右の確認はどこでしたのか~…その時の交通状況など、詳しく聞かれたと言います。身内の場合、だいたい2時間程度でした。
その後は被害者宅に見舞いを届けたり、保険会社との電話連絡、また車の修理などで数日が過ぎました。たしか警察署へ出頭してから1ヶ月後くらい経ちましたでしょうか、違反者講習の手紙が届き、定められた日時に県の免許センターへ行き、講習料を支払い違反者講習を受けていました。さらに、検察庁への出頭願いが届き、定められた日時に検察庁へ行き、最終的な取りまとめ?取り調べ?が行われたようです。そして2週間ほどがすぎ、罰金の支払い書が届いていたので、指定の期日までに支払いました。身内は、車とバイクの接触事故でして、被害者の方は足の骨を折り全治30日でありました。罰金は、20万円でした。
その後は示談となったので、定期的に被害者の方へお見舞いの気持ちを込めて電話をいれたりしていました。

ご参考になれば幸いです。
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