No.4ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…7年分で126万円程度になることが予想されます。
納めた保険料は、【全額】「社会保険料控除」の対象になりますので、それに応じて「所得税」「個人住民税」も安くなります。
ですから、「実質的な保険料負担」は納付額よりも少なくなります。
どのくらい税金が安くなるかは「人それぞれ」でなんとも言えませんが、「会社員」のように「給与以外に収入がない」という場合は、以下の「簡易計算機」で税額の「試算」が可能です。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
>仮に自分が全額追納しなかった場合、将来もらえる年金額はどの程度減るでしょうか?
試算方法は単純なのですが、「年金額」は「物価」などに応じて変わりますので、残念ながら「将来もらえる年金額がいくら減るか?」までは予想できません。
ちなみに、【平成25年度】の「老齢【基礎】年金」で試算すると以下のようになります。
・平成25年度の老齢基礎年金(満額778,500円)×(12月×7年÷480月)=【13万6千円くらい】…の減額(年額)
『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『物価スライド』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
なお、「老齢【厚生】年金」「障害年金」「遺族年金」などは、「受給要件」が異なりますので、「追納」しても「年金額」は変わりません。
『老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『障害年金』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『年金の受給(遺族年金)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>今からでも追納した方が得なのでしょうか?
こればかりは、「年金制度の行方」「その人の人生設計(人生観)」で大きく影響を受けますので、明快な答えはありません。
たとえば、65歳になる前に死んでしまえば、「追納した保険料」はいわば「掛け捨て」になりますが、65歳以降も生きていれば(現在の制度では)死ぬまで同じ額の年金が支給されます。
もっとも、「保険」はそのような「損する人」がいないと成り立たない仕組みになっていますので、「絶対に損したくない」と思えば、どんな保険も加入できなくなってしまいます。
*****
(その他参考URL)
『「ねんきんネット」サービス』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp
『普通の人が老後のお金をどう考えるか(2/2)』(2012年5月14日)
http://diamond.jp/articles/-/18410?page=2
---
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
---
『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.6
- 回答日時:
一般的(70歳代に損益分岐点?~平均寿命を生き切る)には追納できる余裕があるのであれば、追納した方がお得です。
老後の公的年金は60代に重みが増します。〔平成27年10月より厚生年金等と国民年金は通算して10年以上の納付(払い込み)期間があれば支給されるようになりました。〕No.5
- 回答日時:
国民年金の満額は40年で現在の老齢基礎年金の額は78万程度です。
これは概算ですが、7年間未納があるということで、33年の場合の年金額はおよそ64万くらいですね。もしくは、60歳以降も厚生年金をかけて働かれるとその分国民年金を払ったことになりますので、今無理に返納する必要もないようにも思います。No.3
- 回答日時:
学生納付特例と、若年者納付猶予の場合は受給資格期間には算入できますが追納が前提の制度なので追納しないと年金額には反映されません。
その期間分の年金は追納しないとゼロです。免除なら税金補填分は反映されます。免除は追納が前提ではありませんから。(学生納付特例と若年者納付猶予も税金補填分は反映されるという回答がありますが間違いです。また現在は税金補填分は1/2に増えてます。)
現在、保険料と年金額の比較では9年ほど年金を貰えば払った保険料額を上回るという計算にはなりますが、それは未来永劫物価水準が変わらないとした仮定においての計算であるので、現実的ではありません。
おそらく、今後は徐々に物価は上がって行きますから年金額も増えることになり、9年よりもっと短い期間で払った保険料額を上回ることが予想されます。物価が上がる前に保険料を払っておけば得になるという事ですが、将来の物価がどのくらい上がるかは分かりませんから得になる可能性が大きいとしか言えません。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/01/09 20:57
ご回答ありがとうございました。
物価変動までは自分の頭にはなく、ご意見参考になりました。
9年よりも短い期間で戻ってくることに期待したいです。
No.2
- 回答日時:
国民年金は40年間納付すると,老齢基礎年金が65歳からだいたい年あたり80万円支給されることになります。
7年分を「学生納付特例」「若年者納付猶予」にしているのなら,満額の7/40が支給されません。つまり年間で14万円ですね。
今ここで126万円を納付すれば,将来14万円づつ年金額が増えるので,9年で回収できる計算になります。
65歳からもらい始めるとすると74歳です。ここまで生きていればトントンですね。これ以上生きるつもりなら,生きた分だけ丸儲けです。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/01/09 20:54
ご回答ありがとうございました。
年間約14万円ですか。思ったより多い額ですね。
74歳まで生きられるかわかりませんが、払う方向で検討してみます。
No.1
- 回答日時:
> 仮に自分が全額追納しなかった場合、将来もらえる年金額はどの程度減るでしょうか?
「学生納付特例と、若年者納付猶予が、合計7年分ぐらい」認められているならば、この期間だけは、国民基礎年金の計算期間に入ります。
しかし、この期間は国民基礎年金額には反映せずに、税金の投入分しかもらえません。
現在、国民基礎年金には約1/3くらい税金が入っています。したがってこの期間だけは、1/3くらいしか計算されません。
今年、消費税が増額されたら、税金の投入は約1/2くらいにすると政府の予定です。
また、質問の特例・猶予を、よく確認したら、io1981 さんの誤解で特例・猶予になっていないなんてことは無いですね?
特例・猶予になっていない場合は、「未納」扱いなので、その場合は,その7年間は国民基礎年金の計算期間にも入らないし、7年間の税金投入分の1/3も貰えません。
将来、給与所得者(会社員、パート等)になると、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入して、給料から天引きされます。
厚生年金の期間は、国民基礎年金の期間にもなりますので、最低の加入年数を満たせば将来の年金は「国民基礎年金+厚生年金」の2段階の年金が貰えます。
厚生年金は、会社との折半で納付します。
しかも、結婚後、配偶者が収入が無い専業主婦ならば、io1981 さんの年金年金により配偶者は年金を納付せずに、国民基礎年金を納付したと見なされます。(これを3号被保険者という)
【参考】
国民基礎年金加入者が、1号被保険者。
厚生年金加入者が、2号被保険者。
厚生年金加入者の配偶者が、3号被保険者。
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